公務員叩きに物申す!−現職公務員の妄言 システム運用保守に、後期高齢者医療制度に、公務員叩き批判に、行政改革に、福祉行政に、ITに、WEB2.0に、SNS管理に、VBに、Scriptに、情報セキュリティに、IPネットワークに、SEOに、ほんの少し家族サービスなブログ。

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千葉県と神奈川県の各後期高齢者医療広域連合が、広域計画の案を公表し、パブリックコメントを募集している。

千葉県については5月25日、神奈川県については5月31日までが期限だ。

詳細は以下を参照されたし↓
パブリックコメント(千葉県後期高齢者医療広域連合)
パブリックコメント(神奈川県後期高齢者医療広域連合公式サイト)

なお広域計画については、広島県が全国に先駆けて策定、公表している。
広島県後期高齢者医療広域連合広域計画



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 広域連合の設立ラッシュも一息ついたところであろうか。まずはめでたいことである。

 SNSの名前は相変わらず「設立準備」のままであるが、平成20年3月までの限定であるし、他に良い名前も無いので来年度もこの名前のままでいこうと思う。
 まあ、考え無しで名前を付ける癖はこのブログの例を見ずとも明らかだ。
 我ながら困ったものである。

 さて当のSNSだが、おかげさまで200人を超える盛況ぶりである。
 多くの会員から意見交換の場の提供に対する謝辞もいただいた。たとえ世辞でもうれしいものだ。
 とはいえ、筆者は何か特別なことをしたわけではない。実のところ、同じようなSNS立ち上げの構想を持っていたという会員の方は少なからずいる。
 たまたま最初に口火を切ったのが自分だというだけのことだ。筆者がやっていなくとも、誰かがやっていただろう。

 そしてこの盛況ぶりは、いかに現場が情報に枯渇し、困窮しているかという事実の裏返しでもある。

 いうまでもなく、このSNSは非公式な場である。
 そんな中に、課長級の方々までもが「藁をも掴む思いだ」と会員登録申請をされてくるのは、管理人として非常に複雑な気分だ。
 
 だが、そうした立場や役職といった表のしがらみにとらわれず、同じ目線で意見交換ができ、そして互いの立場や状況を理解できるのは、情報の共有と同じぐらい大きなメリットであると思う。
 
 勘違いされている方が多いようだが、
 このSNSは、共同で中央官庁に反目するためのものではないし、ましてや政治的に利用されるようなことがあっては決してならない。
 あくまで、広域、市町村、都道府県の各担当者が、その枠組みを超えて、共同で国家的一大プロジェクトを乗り切るためのものである。

 惜しむらくは、この輪の中に中央官庁の方が含まれていないことだ。その席は用意させていただいたが、残念ながらオファーは無かった。
 まあ、万が一のうれしい誤算のつもりでいたので、そう落胆もしていない。
 特定の官庁や事業に限らず、中央官庁の方が「是非とも参加して現場と意見交流せねば」というスタンスであるならば、そもそも、この国はもっともっと良い国になっているはずである。
 
 しかし、非公式のSNSではさすがに難しくとも、どこかで現場の意見を吸い上げる場というのは必要ではなかろうか。

 課長クラスのワーキングのような堅苦しいものではなく、例えば、担当者レベルの意見交換会のようなもので良い。
 広域の事務局や市町村、中央官庁、それに国保中央会と開発ベンダーも加わり、未定稿などの内容について話し合うというような場が定期的に設けられれば理想である。
 
 ただ仮にそういったものが設けられても、セレモニー的なものでは意味が無い。

 現場のガス抜きや意見を吸い上げたと言う実績作り。そのために2時間程度の短時間で時間を区切って適当にお茶を濁してしまえ!
 そのようなスタンスで開かれるのであれば、やるだけ無駄である。

 何より全国からはるばる集まった担当者に失礼極まりないし、集まった方々は激怒するだろう。
 担当者の出張旅費や人件費も無料ではない。そしてそれは分担金として市町村が負担し、その原資は住民の貴重な税金である。
 税金を費やしてやるのであれば、是非とも実りあるものにせねばならない。
 同じ目線に立ち、現場の意見を吸い上げるという真摯な態度で望む必要があるだろう。

 今のところ、そういう場が設けられたという話は聞いたことがない。
 もし中央官庁の方がこのblogを見ているのであれば、是非とも検討していただきたいところである。


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タグリスト: SNS, 後期高齢者医療制度, 厚生労働省, 国保中央会, 広域連合,
 間があいてしまったが、外字の著作権の話の続きである。

 外字の字面に著作権はないが、それを出力するためのデジタルフォントには著作権が存在する。そして文字コード定義に著作権があるかどうかは分からない、というところで話が終わっていたが、
 文字コードの件について、(財)ソフトウェア情報センターの見解を電子メールでいただいたので、まずこれを披露したい。



H.N.現職公務員SE 様

(財)ソフトウェア情報センター著作権登録部より、
ご質問の件について回答させて頂きます。

> フォントの文字コードの著作権についてお尋ねします。
>
> フォントの字形(タイプフェイス)については判例等より著作権の保護対象となら
> ず、またフォントを出力するためのプログラムのソースコードにはいわゆる「プロ

> ラムの著作権」が存在するものと認識していますが、
> その文字コードについてはバイナリデータとタイプフェイスを関連付けた、いわば
> データベースであり、それ単体ではプログラムの著作権は適用されないと思われま

> が、いかがでしょうか。

フォントを出力するためのプログラムのソースコードには創作性があると一般
に考えられます。(誰が書いても同じになるような部分は裁判所により創作性
が否定されることもありますが、プログラム全体としては一般に創作性がある
と考えられます。)

プログラムの中の文字コード定義、タイプフェース定義の部分は誰が書いても同
じものになるため、創作性はないと考えられますが、プログラム全体としては
一般に創作性があると考えられます。

なお文字コードとタイプフェイスを関連付けたものがデータベースとして製品化
されており、その配列などに創作性があれば、データベースの著作物として著作
権により保護されることになりますが、お問い合わせのケースでは該当しないと
考えられます。


> また、市町村合併や広域連合設立等で、自治体同士の外字を集約して同定し、新た
> な外字コードを作成する場合、著作権上の何らかの問題が生じますか。

特に問題は生じないと思います。

以上、よろしくお願い致します。
--------------------------------------------------
(財)ソフトウェア情報センター 著作権登録部
105-**** 東京都港区****−*−* **ビル*F
TEL:03−****−**** 
FAX:03−****−****
Eメール:*******@******.or.jp
URL:http://www.******.or.jp/*******/index.htm
--------------------------------------------------



 要するに、文字コード定義自体は創作性がないため著作権は発生しないが、そこにプログラムのソースコードやデータベース配列が加わり、独自性や創作性が生じてくると著作権も関係してくるということのようだ。

 そして、「自治体同士の外字を集約して同定し、新たな外字コードを作成する」のに特に著作権上の問題はない、とのこと。
 となれば、残りは統一文字コードのデジタルフォントの著作権問題のみかと思われるが、
 実はもう1つ問題がある。

 市町村で独自に保有する外字も、字面や文字コード定義には著作権はないが、出力するためのデジタルフォントにはプログラム群やデータ群が含まれ、著作権が存在する。

 このプログラム著作権が、市町村の単独保有であれば問題はない。
 ベンダと市町村との共同保有や、ベンダ単独保有である場合、少々やっかいな問題が生ずる可能性がある。

 ベンダがプログラム著作権を保有する場合、契約により市町村にそのプログラムを利用する許諾を与えていることになる。
 プログラムがパッケージソフトのようなものである場合、この利用許諾はソフトウェアライセンスという形態を取るが、法律的には同じことである。

 厳密なことをいえば、日本著作権法に使用権や利用権という概念はない。
 著作権者が権利を有する複製権、頒布権、公衆送信権を初めとした著作財産権にかかる行為に関し、民法上の契約行為により許諾を受ける事項を、慣例で使用権や利用権と呼んでいるだけである。

 お分かりだろうか。
 著作権上の問題はなくとも、それに絡む民法上契約に関し、問題が生ずる可能性があるということだ。

 外字を使用するにあたり、市町村はベンダと契約を結んでいる。
 契約は何でもかんでもOKというようにはなっていない。

 例えばソフトウェアの著作権表示を削除するな、とか、
 リバースエンジニアリング禁止、とか、
 逆アセンブル禁止、とか、
 そういったもろもろのことが契約書や利用許諾書に記載されているはずだ。

 その契約は平素の利用、例えば端末ディスプレイへの外字の表示や、プリンタを通じて帳票に印字する行為については、何ら問題のない契約内容になっているはずである。
 ところが、外字のタイプフェイスを厚労省の指定する仕様で広域連合に提供する行為は平素の利用ではない。
 これが、ベンダと市町村の契約上、許諾されている利用範囲に含まれる行為かどうか。

 要はそういうことである。

 この問題をクリアできない場合、契約の変更や追加契約を行ったり、
 最悪対象文字を一度印字し、再度読み取ってイメージ化する等の加工が必要になる。
 
 市町村担当者は、一度契約書を確認しておくべきだろう。
 またベンダ側も、別にプログラムの中身が広域に流れていくわけではないのだから、寛大な対応を望みたいところだ。

 とりあえず、早期に解決しておきたい懸案事項の1つである。



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タグリスト: 外字, 著作権, デジタルフォント,
 オープンソースの話でalittlethingさんから著作権がらみのトラックバックをいただいたのがきっかけで気づいたのだが、
 例の未定稿にこういうくだりがある。

 本方式については,現在検討中のものであり,今後著作権などに関して関係する省庁などとの調整等を踏まえて実現可否を決定することになります。

 そういえば某SNSでも「住基ネット外字の版権は…」と言及していた会員がいた。
 果たして文字コードや外字に著作権があるのであろうか。

 もしそうであるならば、外字を広域連合に提供して同定作業を行うこと自体、いろいろ面倒な事前調整が必要であることになる。
 いやそもそも、外字自体に著作権があるのならば、その外字が用いられている住民票の写しなどの印刷物をコピーすることに著作権法上の制約が発生するであろう。
 そんなことがあるのだろうか。

 過去には字面(タイプフェイス)には著作権が認められないという判例がある。
 一方で、外字のデジタルフォントには著作権が存在するという判例もある。
 http://www.kondolaw.jp/hanrei_font.html

 では、住基ネットの統一文字コードの場合はどうなのであろうか。

 ややこしいので、ここでひとまず用語を整理しよう。
 
 字面(タイプフェイス)というのは、特定の文字の見た目である。表現形式ということもできる。
 例えば「字」という漢字は明朝体的な表現も出来るし、ゴシック体的な表現も出来るし、筆記体や毛筆体にも出来る。
 しかし文字としてはいずれも「字」であり、字面によって文字の本質(意)が変化するわけではない。

 そしてあらゆる文字に対応する字面の一式が、いわゆるフォントである。

 一方で文字コードというのは、電算処理されるバイナリ(二進数)コードとそれに対応する文字を結びつける規格、決まりごとであり、JIS、SHIFT-JIS、Unicodeなどが代表的な文字コードである。
 が、その文字がどのような字面であるかは文字コードではなくフォントで決まるわけである。

 未定稿などで取沙汰されてきたのは文字コードのことについてであるが、
 実際我々が被保険者証や賦課決定通知書を作成するためには文字コードだけでは成しえない。
 文字コードによって指定される文字の字面を各種出力装置(ディスプレイやプリンタなど)に出力するためのプログラム群やデータ群が必要である。
 要するに、これがデジタルフォントである。

 プログラムはいうまでもなく著作物である。それは著作権法第2条にも明記があるし、それを登録するための専用の法律や、団体もある。
 構成要素としてプログラムを有するデジタルフォントには、当然著作権が存在する、という論理であり、
 現に我々は外字ソフトウェアのライセンスを購入するという形で、そのデジタルフォントの利用権を得ているわけである。

 そう考えれば、未定稿でいうところの「著作権」も「統一文字コード」そのものではなく、それに対応するデジタルフォントたる「住基ネット明朝」の著作権のことを差し、
 「調整」というのは、標準システムに住基ネット明朝を実装するための著作権上の調整のことと考えるのが自然である。

 が、もしかすると統一文字コード自体にも著作権が存在するのかもしれない。

 規格や決まりごとに著作権があるというのは変な話だ。実際、UnicodeやUTF-8の著作権など聞いたことがない。
 だが、経済産業省はJISの著作権が日本国にあると主張している。
 この考えが著作権法上正しいのかどうか分からないが、もし是とするならば統一文字コード自体に著作権が存在してもおかしくない。
 
 ともあれ統一文字コードの件については厚生労働省が上手くやってくれることを祈るしかないが、
 実はこうした著作権の問題、最初に述べたとおり、市町村や広域も無縁ではない。

 その話については次回にしたいと思う。
 


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タグリスト: 外字, 著作権, 統一文字コード,
 外字の同定作業の話。

 全国の地方自治体の数は約1,800。
 47都道府県で平均すると、1広域あたり約40市町村がある計算になる。

 仮に1つの自治体に統一文字コードに含まれない1,000個の残存外字が存在するとすると、
 1広域あたりの残存外字の総数は、

 40 × 1,000 = 40,000字

 ところで、これは後期高齢者ではない若年者も含んだ全体の外字の数である。後期高齢者のみを対象とすると、より絞られるのではないかと推測できる。

 残存外字を有する日本人は全体から見れば少数であるため、その数は単純に人口に正比例すると仮定する。
 推定には統計局の平成17年度国勢調査資料を用い、その年齢階層別人口分布が平成20年度にもそのまま適用できると仮定する。
 障害認定対象者は無視し、後期高齢者をざっくり75歳以上とする。
 
 氏(名字)の外字の保有率というのは年齢に関係ない。均等に分布しているものと仮定する。
 名(名前)の外字の保有については、いわゆる人名漢字の関係で昭和23年戸籍法改正前に生まれたものしかありえない。これを後期高齢者医療制度開始時に60歳以上のものであると近似し、その範囲において均等に分布しているものと仮定する。

 後期高齢者が保有する残存外字が最大になるのは、残存外字が全て「名」に使われていた場合であり、これは残存外字総数×75歳以上人口÷60歳以上人口で求められる。
 後期高齢者が保有する残存外字が最小になるのは、残存外字が全て「氏」に使われていた場合であり、これは残存外字総数×75歳以上人口÷総人口で求められる。

 平成17年度国勢調査資料によれば、日本人総人口は125,730,148人、日本人60歳以上人口は34,060,249人、日本人75歳以上人口は11,559,258人、

 最大値は 40,000 × 11,559,258 ÷ 34,060,249 = 13,564字
 最小値は 40,000 × 11,559,258 ÷125,730,148 = 3,676字

 次に外国人を考える。

 登録のある外国人の数は平成17年度末で入国管理局HPによると2,011,555人、その年齢階層別人口分布が日本人とほぼ同じとすると、

 2,011,555 × 11,559,258 ÷125,730,148 = 184,936人

 ここで、75歳以上の短期滞在ならびに不法滞在外国人の数は無視できるものとする。
 よって後期高齢者外国人は47都道府県で平均すると、1広域あたり約3,935人がいる計算になる。

 外国人の国籍分布は年齢階層別に均一とし、漢字文化圏以外の外国人の外字は考慮しないものとする。
 全登録外国人に占める漢字文化圏外国人の割合は入国管理局HPより55.6%、漢字文化圏外国人1人あたりの文字数は氏1文字、名2文字で計3文字とする。

 外字が最大になるのは漢字文化圏外国人全員が全て異なる外字を保有していた場合で、3,935 × 3 × 0.556 = 6,563
 外字が最小になるのは漢字文化圏外国人全員が外字以外の文字による通称名を用いていた場合でゼロ。

 よって1広域あたり同定が必要な後期高齢者の外字数は

 最大で、13,564(日本人)+ 6,563(外国人)= 20,127字
 最小で、 3,676(日本人)+ ゼロ (外国人)= 3,676字

 この両者の相乗平均を推測値とすると、8,601 ≒ 約8,600字である。

 仮に同定作業に費やせる期間を目いっぱいとって4ヶ月=100稼働日とすると、
 1日あたり処理が必要な数は、

 8,600 / 100 = 86字

 さて、これが実現可能かどうか、同定の結果6,400字という枠内に収めることが可能かどうかの判断は皆さんにお任せしたい。
 もちろんこれは全市町村が、後期高齢者の保有する外字のみを抽出でき、なによりも著作権等の問題がクリアされて統一文字コードが利用可能となった場合の話である。

 いうまでもないが、記事の利用は自己責任で。
 どこの誰とも分からない者の落書きに、自分の広域の運命を託すことほどナンセンスなことは無い。進むか降りるか、決断するのは貴方自身である。

** 追記 **

 この記事を書くにあたって、SNS会員のひろひろさんの全面的協力をいただいた。
 この場を借りてお礼申し上げたい。




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