- ------- Ads by Google
- 2007-0619 住基情報等の提供にかかる懸案事項(4)―またまたフリガナの話
- 2007-0609 住基情報等の提供にかかる懸案事項(3)―インターフェースあわせの裏技?
- 2007-0608 住基情報等の提供にかかる懸案事項(2)―外国人のフリガナ
- 2007-0515 中の人達の叫びとデスマーチ
- 2007-0507 住基情報等の提供にかかる懸案事項(1)―混合世帯
新しい記事を書く事で広告が消せます。
名前のふりがなって難しいのです(ある地方公務員電算担当のナヤミ)
alittlethingさんがフリガナについて明晰に語られているので、それに便乗。
【ウェブ魚拓】年金氏名 自動読み仮名ソフト導入 入力ミス誘発、システム欠陥(Sankei WEB)
alittlethingさんのブログでも引用されている上記の記事では、まるでフリガナが不正確なのがいけないような物言いだが、それは筋違いである。
実際、自治体の管理するフリガナはかなり不正確(?)であるわけだが、それ自体が何か問題があるわけではない。
何がいいたいかというと、自治体はそれぞれ独自の基準でフリガナを保有しているということなのだ。
例えば「加持 リョウジ」という氏名のフリガナは、自治体によって「カジ リョウジ」だったり「カシ リョウシ」だったり「カジ リヨウジ」だったり「カシ リヨウシ」だったりする。
「渚 カヲル」は「ナギサ カヲル」だったり「ナギサ カオル」だったり「ナキサ カヲル」だったり「ナキサ カオル」だったりする。
「ヅ」と「ズ」、「ヂ」と「ジ」を区別しない(置き換えている)自治体もある。
これらは検索時のマッチ率向上、ゆらぎ防止のために(要するに事務効率向上のために)自治体が独自にフリガナを加工しているもので、その仕様は自治体ごとにまちまちである。
住基ネットの際にフリガナの統一基準が作られたのかと思ったが、どうやらそうではなく、各自治体がこバラバラの基準のフリガナを勝手に住基ネットに登録しているらしい。
住基ネット批評で有名なほら貝では、住基ネットの過剰な検索機能を批判しているが、こうした仕様が導入された背景には、フリガナの統一性の無さが無縁ではないのかもしれない。
外国人登録の方は更にバリエーション豊かとなる。
数が少ないからという理由でフリガナを保有しなかったり、冒頭1文字しかフリガナを保有しない自治体が存在する。これは、事務に必須でない情報は保有しないという、個人情報保護の原則に叶っている。
漢字圏以外はアルファベットで保有している市町村もある。検索の速さや正確性という観点からすれば、アルファベット表記の氏名に無理にカタカナの読みをつけるよりもはるかに合理的である。
フリガナは、各自治体が検索のために(言い換えれば事務効率の向上のために)任意で保有しているものである。
逆に言えば、住民票の写しや外国人登録済証明書が迅速に交付できるなら、フリガナなどなくても構わないし、デタラメでも良いのである。
問題なのは、統一基準がないものをベースに突合や名寄せを行おうという手法にある。
そういえばどこかのシステムも、住所地特例の名寄せを「カナ氏名」「生年月日」「性別」の3点マッチでやろうとしているようだが(以下自粛)
ましてやデタラメの可能性が非常に高いものを公的な被保険者証(以下自粛)
そもそも正しいフリガナとは何であろうか?
統一基準がないものについて、正しいとか不正確とか言う事自体がナンセンスであるとも思うが、「俺のフリガナは○○だ!」と本人が自己申告したものを正しいと仮定することは可能であろう。
実は、全員ではないが、本人申告のフリガナ情報を(日本人外国人の区別無く)老人保健担当課は必ず保有している。
セットアップ時に広域に提供する老人保健情報ファイルの項目を1つずつ見ていけば、必ずそれは見つかるはずである。
もちろん、それを氏名や通称名のカナとしてセットして良いか否かはまた別問題である。
一部の例外を除き、ほとんどの自治体は住基ネットに接続し、異動データを市町村独自の住基システムから提供している。
当然、そこには「市町村システム→住基ネット」の変換規則が構築済みであるわけだが、
ならば「住基ネット→広域」のレコード項目指定やコード変換の規則を作ってしまえば、自動的に「市町村システム→広域」が導き出されるのではないか?
そして、それは全国共通で使えないか?
もちろん、そのまま問題なく使えるわけでは無かろうが、とりあえずの叩き台とするのには十分であろう。
どこかのベンダがやらないかな?
それとも、もうやっているのかな?
いうまでもなく、フリガナは外国人登録法第4条に記載がない。
システム上管理していない場合もあるし、もしあったとしても、市町村担当者が検索のため便宜的に付けているものであり、外部に提供、ましてや被保険者証という公的証明書に搭載することを想定して付けられているものではない。
システム上の仕様うんぬんという次元の問題ではない。
これは政府や他の官庁をも巻き込んだ国際問題になる可能性も秘めているのだ。
「金」という氏の後期高齢者がいるとする。
彼の氏は「キン」と読むかもしれないし、「キム」と読むかもしれない。
あるいは、普段は「ミズノ」と呼ばれているが、その呼称を役所に届けていないだけなのかもしれない。(そして「キン」や「キム」と呼ばれることを甚だ嫌っているかもしれない)
あたりまえの話であるが、我々が広域への提供データに「キン」という文字列を含めるのであれば、その呼称がそのまま医療機関の窓口で使われるリスクを勘案せねばならない。
その結果発生したトラブルについて、なんとか省なんとか室や、気になる木のコールセンターに電話をすれば、担当者がすぐに現場に駆けつけて説明を行ってくれる。――そういう仕組みであれば、我々は喜んでフリガナを差し出そう。
だが、現実はそうではない。
後期高齢者医療制度は自治事務である。
フリガナを提供した結果については、全て自分達が責任を取らねばならないのだ。
どうしても出せというのであれば、無意の文字列、例えば全桁「ア」で埋める等の対応を行うべきであろう。
医療機関において、外国人のフリガナが被保険者証に無かったとしても診療報酬が請求できないわけではないのだから、それで誰も困るわけではない。
もし今後の医療のグランドデザインに外国人のフリガナが必須であるというのであれば、まず厚生労働省が全国の自治体の外国人登録窓口におけるフリガナの扱いについて、法務省と協議を行うべきである。
外国人登録法の改正を行うか否かはともかくとしても、少なくとも法務省と連名で、フリガナの付け方に関する統一のガイドラインを示すべきであろう。
自治体が外国人のフリガナを外部提供し、データベース化が行われるのは、そうした手順を踏んでからの話である。
厚生労働省は、月間医療費がかさんだ場合に一定額を超えた分を健康保険が負担する高額医療制度の見直しに着手した。見直されるのは、過去12カ月間で制度適用月が3カ月を超えると患者の自己負担分をさらに少なくする割引ルール(多数該当)だ。退職や転職で加入健保が変わると、このルールは適用されない。そこで、健保を移っても継続して割引の恩恵を受けられるようにする。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/48707/
「医療費激増」の高齢者を対象に軽減方針 22年7月まで
厚生労働省は4日、平成20年4月から75歳以上を対象にスタートする「後期高齢者医療制度」に伴い、患者窓口負担率が現在の1割から3割に増える高齢者に対し、高額医療の自己負担限度額を軽減する方針を固めた。激変緩和策として20年4月から22年7月まで実施するもので、本来ならば「現役並み所得者区分」が適用される自己負担限度額を、1ランク低い「一般所得者区分」とする。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/50567/
中身については今回は割愛。おいおい取り上げます。
とりあえず、
現在の状況でさえ、平成20年4月開始は危ういと言われているのに、これ以上制度を複雑にする神経が理解できません。
住基情報等の広域連合への提供について、混合世帯の結びつけの工程が完全に抜け落ちているのである。
(詳細は3月2日付通知、「システム仕様編未定稿へのQA」の問16を参照)
システムの改修や事務の変更を伴わずに、正常に広域連合に世帯の情報が提供されるためには、住基と外録(ならびに住登外)とで、採番も含めた共通の世帯番号管理方式を用いていなければならない。
そうした設計のシステムが多数派なのか少数派なのかは定かではないが、この要件に当てはまらなければ、少々厄介な話になる。
つまり確定稿のフローどおりで問題なく情報提供できる市町村は一部であり、
そうでない市町村についてはこの部分での業務の検討とシステム改修、そしてそのための関係課との調整が必要となるということだ。
具体的にいえば、
1.混合世帯の結びつけを誰が把握し、
2.どのシステムがその情報を管理し、
3.住基情報等の広域連合への提供までに、どのようにその情報を反映させるか、
ということを決定し、システム改修の要件に含めなければならない。
1については、国保や老健等、他業務のためのタスクであって、住基担当課がやるべきものかどうかは疑問である。
現行の国保や老健業務で、どこの課がその作業をやっていたか?ということがキーになるだろう。
2については、1の担当課が所管するシステムで行うのが妥当である。
住基&外録担当課が、混合世帯の把握からシステムへの入力、そしてそのためのシステム改修までやってくれれば、非常にスムーズになるが、
それは余りにも虫が良い話であるし、住登外が何のためにあるかを考えれば、現実味がない。
即ち大半のケースについては、後期高齢担当課が所管するシステムで、この住基世帯番号とこの外録(ならびに住登外)世帯番号は同一、という情報を入力し、
住基や外録等のシステムと連携を取って、世帯番号の置き換えを行ってから、広域連合に提供する必要があると思われる。
そして、混合世帯の異動時にはそうした紐付け情報のメンテナンスも必要になってくる。
もちろん、これらの問題は厚労省や広域連合が決めるべき話ではない。
市町村が、組織の実情に基づいて決定し、改修を依頼する業者に要求定義としてあげる必要がある。








