公務員叩きに物申す!−現職公務員の妄言 システム運用保守に、後期高齢者医療制度に、公務員叩き批判に、行政改革に、福祉行政に、ITに、WEB2.0に、SNS管理に、VBに、Scriptに、情報セキュリティに、IPネットワークに、SEOに、ほんの少し家族サービスなブログ。

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 久々に公務員叩きの話をしてみようと思う。

 世は忘年会シーズンだが、昨今の公務員への飲酒運転への風当たりの強さは常軌を逸している。
 hamrasさんのblogでも9月11日9月12日10月8日の、三度に渡って取り上げられているテーマであるし、その理不尽さについて今更言及するまでも無いだろう。

 もちろん、飲酒運転自体は許されざる行為であるが、それは公務員も非公務員も同じことであり、公務員だけ特別扱いする理由とは成り得ない。
 と思っていたら、彦根市の市長が代弁してくれた。
 元記事は流れてしまっているが、そーみんという方のblogで取り上げられているから、元記事をご存じない方はこちらを参照されたい。

 で、これに対する国民の反応は、
 彦根市職員は飲酒運転報告の義務なし…抗議殺到の新基準
 である。
 やれやれとしか言いようが無い。
 公務員には人権が無いと本気で思っている国民の方が多いようだ。
 憲法を尊重する彦根市長はさぞ落胆しているだろう。

 日本国憲法の理念は国民の尊重、個人の尊重である。
 それを具体化するために各種人権を規定して保障しているわけだが、もちろん公務員も例外では無い。

 確かに公務員はその性質上、一部の人権が制限されているが、それは原則「政治的行為の制限」「争議行為等の禁止」「営利企業等の従事制限」の3つだけである。

 人権が制限されるのは「公共の福祉」による場合と、憲法上の他の規定による場合のみである。
 前者は他人の人権と衝突する場合の調整であり、後者は国家が正しく機能するためのものである。
 公務員の人権が制限されるのは後者の理由によるものであり、決して各種メディアの売り上げのためや、国民の政治不満に対する溜飲を下げるためではない。
 
 彦根市のある市議は「公務員なら公共の福祉を優先すべきだ」と述べたそうだが、法律のことを何も分かっていない。(マスコミを始めとする世間の大多数も同様であろうが)

 「公共の福祉」は「社会全体の公益」という意味で取られがちだが、正確には「人権相互の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理」のことである。(ウソだと思ったらインターネットを検索してみていただきたい)
 
 そして個人の人権は「社会公共の利益」といった抽象的な価値を根拠に制限できるものではない。
 なぜならば、憲法の最高理念は「個人の尊厳、尊重」であり、「社会公共の利益」といったものがそれに勝るとすれば、憲法の大前提が崩れるからだ。
 (そして「社会公共の利益」が「個人の尊重」に勝るという考えは、ファシズムそのものである!日本は過去の戦争から何を学んできたのか!)
 だから「公共の福祉」による人権制限は、あくまで個人同士の人権の衝突調整の場合にのみ適用されるわけである。
 件の市議については、むしろ憲法を理解せず曲解して他人の人権を不当に侵害しようというものに政治家の資格があるか、と問いたい。

 他にも法律を曲解して公務員の人権を侵害しようという意見は枚挙に暇が無い。

 「公務員は憲法第15条第2項により全体の奉仕者だと決められているだろう!だから厳罰を受けたり厳しく批判されるのは当然だ!」
 いやいや、それは「公務員は一部の奉仕者ではない、不公平な仕事をしてはいけない」という規定であって、別に国民住民の奴隷だと書いてあるわけではない。

 「国民は憲法第15条第1項により、公務員を選定したり罷免したりする権利がある!だから国民世論で懲戒されるのは当然だ!」
 これもひどい意見である。
 憲法15条は全公務員について選挙による選出を求めることを意味しない。そして罷免には個別法が必要だという判例がある。
 国民世論などというマスコミがいかようにも操作できるもので人の人生が左右されるのはとんでもないことだ。

 「公務員には信用失墜行為の禁止があるだろう!」
 いやいや、信用失墜行為の禁止や公務員のみに課せられるものではない。例えば弁護士や公認会計士、社会福祉士などの専門職にも同様な規定がある。
 大体、民間企業のサラリーマンでも会社のイメージを大きくダウンさせるような行為をすれば、何らかの処分はされるだろう。単にそれが法律に明文化されているだけのことである。
 もっとも新聞社によってはその当たり前の処分すらされない場合もあるようだが。 

 現在、公務員に対する風当たりは強い。
 だが、公務員ということだけで不当な批判を浴びせるのは、明らかに職業差別であり、憲法第14条に違反しているといえよう。
 マスコミ各社も憲法第9条云々とか大層なことを論ずる前に、憲法違反をしていることを猛省すべきだ。
 憲法の理念を何と心得るか!

 と、ここまで書いたところで、憲法第99条に気づいた。

 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 そうか。民間人は憲法尊重する義務が無いわけね…orz。



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