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今まで懐で温めていたが、今回それを披露させていただこうと思う。
実は後期高齢者医療制度というのはいわゆる2年前からの医療制度改革の1つに過ぎない。
全容は厚生労働省HPの医療制度大綱や医療制度改革試案を見ていただければ分かる。
また当ブログでも2年前に特集記事を書いているので、こちらも参考にしていただきたい。
で、この中でマスコミに槍玉に上げられているのは短期的な施策であるが、実は医療費削減効果が大きいのは中長期的施策のほうである。
その中で特筆すべきは、病床転換(医療から介護への推進)だ。
長期入院の老人は介護へ移ることが推奨される。
これは社会的入院を解消し、慢性的な軽症状患者が急性期用のベッドを占有して、医療資源の適正な配分や医療費の高騰を防ぐというのが建前だが、社会保障全体に視野を広げると、別の裏事情も見えてくる。
そもそも医療保険だろうと介護保険だろうと、高齢者の患者が一定水準の医療と介護を必要としていることは間違いなく、
保険給付の設定に大きな誤りがなければ、いずれの保険であろうとコストの総和は変わりないはずである。
現在療養病床にいる患者を介護施設に移したうえでサービスの質を維持するためには、介護施設の医療サービス提供体制を強化する必要があり、結果的に介護保険施設が療養病床に近い形になっていく。
わざわざそんなことをしなくても、療養病床の介護面を強化して医療面を弱めた新たな施設基準を設定すれば同じことであり、コストの総和で見れば「医療ではなく介護」という絶対的な理由は無い。
だが、医療と介護に決定的な違いがある。
それは国庫負担である。
後期高齢者医療制度と介護保険で財源構成を比較すると、
社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会(第1回)で配布された資料より、後期高齢者医療における給付費の国庫負担は、定率負担と調整交付金合わせて給付費等総額の33%である。
これに対し、介護保険施設の介護給付費に係る国庫負担は、定率負担と調整交付金を足して20%に過ぎない。
つまり、国は単純に療養病床の後期高齢者を介護保険施設に追い出すだけで約4割ものお金が節約できるのである。
後期高齢者医療については、実際は定率負担と調整交付金に国保と政管健保の後期高齢者支援金にかかる国庫負担分があるので、実際に軽減される負担はもっと大きくなると予想される。
じゃあこの国が得した分を誰が新たに負担するかということだが、
都道府県は2倍近くの負担となる。(後期高齢者医療8%→介護保険17.5%)
市町村は約1.5倍の負担となる。(後期高齢者医療8%→介護保険12.5%)
実は一番負担が大きくなるのは高齢者自身の保険料で、実に2.5倍もの負担となる。(後期高齢者医療7.7%→介護保険19%、ただし第3期介護保険事業期間)
前述の医療制度大綱や医療制度改革試案を見ていただければ分かるが、国はこの「高齢者医療の負担付け替え」について都道府県にノルマを課し、強力に推し進めようとしている。
医療制度大綱には「国民的な合意を得て、公的保険給付の内容・範囲の見直し等を行う。」とあるが、果たして、こうした内容が国民のコンセンサスを得られたものかどうか。
一方でマスコミは「おたくのところで保険料のミスはありませんでしたか?」とか馬鹿馬鹿しい取材ばかりで、こういう本質的な議論や内容には全く興味が無いらしい。
やれやれである。
○ 過去の医療制度改革特集記事はこちら
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COMMENTS
えんどう
#njoC1/JM
2008/05/16 | URL | EDIT
>医療制度大綱には「国民的な合意を得て、公的保険給付の内容・範囲の見直し等を行う。」とあるが、果たして、こうした内容が国民のコンセンサスを得られたものかどうか。
>一方でマスコミは「おたくのところで保険料のミスはありませんでしたか?」とか馬鹿馬鹿しい取材ばかりで、こういう本質的な議論や内容には全く興味が無いらしい。
まったくです。
もう一つ、医療移送の件でも、厚労省は突如「生活扶助の中に含まれる。そもそも移送に必要な額には明確な判断がない。医療移送なのか生活移送なのか、今までは国として指導できなかっただけ」と述べ「1,000〜2,000円なら生活保護費の中からだしてほしい」と回答したそうです。
本来、わが国の健康保険制度は、憲法の要請に基づき、国民が等しく医療にアクセスする権利であって、かかった医療費の一部を国が負担せよといういうことを言っているのではないと思います。
『医療にアクセスする権利』という具体的権利を保障するプログラムとして、医療費等々の給付を法律上保護すべき利益(法律上の権利)としているのだと考えられます。
したがって、「生活扶助」のための給付と、医療にアクセスするための「医療扶助」給付とは、はまったく別の保護法益であって、これを混同して議論することは許されないでしょう。
私は、この両者ともプログラム規定(国会の立法裁量)とする憲法解釈(朝日訴訟)はやむをえないだろうと考えているが、しかし、後に保護されるべき法益である(アクセスする権利)を無くすことは、不意打ちであり、その立法意思に背くばかりか、国会の立法裁量権を破壊するとことになると思うのですが。
マスコミは、こういうことを突っ込んで報道すべきです。
現職公務員
#1tpQKjho
2008/05/24 | URL | EDIT
お返事遅くなって申し訳ありません。
老人医療もそうですが、医療扶助もかなり絞りにきていますよね。
最近ではジェネリックが記憶に新しいですが、
削減ありきなので、筋もクソもありません。
> マスコミは、こういうことを突っ込んで報道すべきです
まったくですね。