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被保険者台帳は、市町村から提供される住民情報(住基、外録、住登外)+所得情報から調製される。
ただし、現行老人保健制度から移行する対象者は、現行の負担区分等の情報を引き継ぐため、それらに加えて市町村から提供される老人保健情報も加味する必要がある。
この現行老人保健情報が極めて厄介だ。
いわゆる仕様書確定稿によれば、平成20年本番稼動用の被保険者台帳再創生は平成20年2月中旬とある。この台帳情報をもとに広域にて被保険者証の一括作成を行い、平成20年3月中に発送、引渡しを行うことになるだろう。
それに用いる老人保健情報は恐らく平成19年12月〜平成20年1月ごろの内容を反映したものである。
言い換えれば、平成20年2月初めと3月初め(時期によっては1月も)に老人保健の資格を取得する対象者の被保険者証は、この一括作成に含まれない。
じゃあ、どうやってつくるのか。
そのヒントは確定稿の161ページにある。
この図を信頼すれば、平成20年2月以後に老人保健の資格を取得する対象者については2月末の3回目老人保健情報取込(ここに平成20年3月1日資格取得者は含まれるのか?)が起点となり、その先は被保険者証作成(オンライン)とある。
つまり、一括作成に間に合わない誕生日の対象者の被保険者証は、3回目以降の老人保健情報を反映させたうえで、オンラインで窓口端末から作成しろということだ。
何気なくさらりと書いてあるが、大型広域では1万枚を超える量である。
もしこれが市町村に降りてくれば、平成20年3月という年度末かつ制度移行期の超繁忙期の窓口業務中で、誕生月2か月分(最悪3か月分)の被保険者証をオンライン操作で作成せねばならない。
それが政令市であれば数千枚である。
ことの重大さが分かっていただけたであろうか?
もちろん、平成20年2月以降老健取得者の証も、広域で(台帳再創生分とは別に)一括作成することは可能だ。
しかしそれでは平成20年3月中に被保険者証を交付することはできない。
しかも、場合によっては老人保健情報を用いない平成20年4月以後年齢到達者と証交付のタイミングが前後してしまうこともあるだろう。
直近で住所異動等があればともかく、制度移行時期のピンポイントの誕生日だから証が間に合いませんでしたという言い訳は通用するものではない。
では、どうすれば良いのであろうか。
どうすれば、オンラインで莫大な量を処理することなく、被保険者証を制度開始までに被保険者に届けることができるであろうか。
可能であれば、平成20年2月中旬の被保険者台帳再創生に平成20年2月以後老人保健資格取得者も含めたい。
そうすれば証の一括作成の流れに乗せることができる。
件の対象者の住基情報や所得情報はこの段階でも提供可能であるから、とりあえず老人保健情報無しで台帳を調製し、証を一括作成する。
そして3回目老人保健情報取込後に、被保険者証発行用情報を突合し、差異があるものだけオンラインで再作成して一括作成分と差し替えを行うようにすれば、ずいぶん楽になる。
これならば無理のない現実的な事務処理となるだろう。
ただ、被保険者台帳再創生の段階で、経常の年齢到達処理と同じように、老人保健情報無しで台帳を調整できるか否かは定かではない。
だが心配無用。もし老人保健情報無しでの台帳調整が不可能であるならば、発想を転換すればいい。
老人保健情報を作ってやればよいのだ。
即ち、平成20年2月と3月(時期によっては1月も)に老人保健の資格を取得する予定の対象者の老人保健情報を、無理やり障害老健扱いにして作成し、2回目提供の老人保健情報に含めてやる。
そして、3回目以降の老人保健情報取込にて情報が更新されるから、その時点で差異があれば、一括作成分との差し替えを行えば良いのである。
この方法であれば、恐らく可能であろう。
もちろん市町村によっては予定対象者の老人保健情報の作成、特に負担区分の事前世帯判定は困難かもしれない。
それでもいい。
世帯判定が困難なら個人単位でおよその判定を行っても良いし、最悪全部「1割」として作成しても良い。
最初から全てオンライン作成するよりは、「3割」分全差替えの方が、はるかに労力が少ない。
あとはやるかやらないかの決断だけである。
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