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負担増、というが具体的にはどれくらいなのであろうか?
以下の図を見ていただきたい。(クリックすると大きくなります)

世帯の医療費の上限について、今年の10月から負担がどのように変わるかを表した図である。もしこの額を超えて医療費を負担した場合、高額医療費として役所から払い戻しがある。
ただし、入院した場合の食事代(標準負担額)や差額室料など、保険適用でない部分についてはこの額に含めることができないので注意が必要である。
さて、中身を見ていくと、
まず低所得というのは住民税が非課税の世帯であり、こうした老人には負担の増加は全く無い。
所得が一般の世帯については、若干の負担増(1か月に4,200円)があることが分かる。
(医療ではなく税制改革、即ち公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い結果的に負担が増えるというケースがあるが、話がややこしくなるので割愛する)
問題なのは一定以上所得者あるいは現役世代並所得者と呼ばれる層、具体的には夫婦世帯で年収約520万円以上、単身世帯で約380万円以上での所得層である。
負担額上限は約8,000円上昇するが、問題なのは、総医療費に占める患者負担の割合が2割から3割に増加しているところである。
一番上の欄に現役世代の一般所得者、つまり読者の大半が該当すると思われる部分の額を掲載したが、
10月からは、患者負担の割合も含め、文字通り「現役世代並」の負担を強いられることになるわけである。
金があるのだから、そうした人には払ってもらおうという思想自体は誤りではない。
だが、単純に若者と同じ額にしてしまえというものでもない。
なぜならば老人の医療費は、平均すると現役世代の5倍なのだから。
更に問題なのは、一般の所得者との格差である。
ある一線を超えたら、とたんに負担が3倍になるというのは、果たしていかがなものであろうか。
しかもこの算定基準にはいわゆる土地売却などの一時収入も含まれているのである。
「生活が苦しくて、ついには先祖代々の土地と家を手放したら、医療費が3倍になった。わしに死ねというのか!」
厚生労働省の官僚殿にお尋ねしたい。
こう訴える市民に対し、我々は何と答えて差し上げればよろしいだろうか。
国策に専念するのは結構であろうが、もう少し現場にも目を向けてもらいたいものである。
さて、実はもう1つの負担増がある。
それは療養病床の生活療養費が自己負担となったことである。
いわゆる医療費以外の負担について、現在は食事代の一部のみしか負担がない(1か月約24,000円)が、これからは合わせて居住費も負担することになり、トータルで1か月約52,000円となる。
ところが、これは一般の老人入院患者には関係ない。あくまで療養病床と呼ばれるベッドで入院しているものだけである。
この問題は実に根が深い。次回以降にゆっくり説明しようと思う。
** 追記 **
7月6日、カテゴリーを修正しました。









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