公務員叩きに物申す!−現職公務員の妄言 システム運用保守に、後期高齢者医療制度に、公務員叩き批判に、行政改革に、福祉行政に、ITに、WEB2.0に、SNS管理に、VBに、Scriptに、情報セキュリティに、IPネットワークに、SEOに、ほんの少し家族サービスなブログ。

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 間があいてしまったが、外字の著作権の話の続きである。

 外字の字面に著作権はないが、それを出力するためのデジタルフォントには著作権が存在する。そして文字コード定義に著作権があるかどうかは分からない、というところで話が終わっていたが、
 文字コードの件について、(財)ソフトウェア情報センターの見解を電子メールでいただいたので、まずこれを披露したい。



H.N.現職公務員SE 様

(財)ソフトウェア情報センター著作権登録部より、
ご質問の件について回答させて頂きます。

> フォントの文字コードの著作権についてお尋ねします。
>
> フォントの字形(タイプフェイス)については判例等より著作権の保護対象となら
> ず、またフォントを出力するためのプログラムのソースコードにはいわゆる「プロ

> ラムの著作権」が存在するものと認識していますが、
> その文字コードについてはバイナリデータとタイプフェイスを関連付けた、いわば
> データベースであり、それ単体ではプログラムの著作権は適用されないと思われま

> が、いかがでしょうか。

フォントを出力するためのプログラムのソースコードには創作性があると一般
に考えられます。(誰が書いても同じになるような部分は裁判所により創作性
が否定されることもありますが、プログラム全体としては一般に創作性がある
と考えられます。)

プログラムの中の文字コード定義、タイプフェース定義の部分は誰が書いても同
じものになるため、創作性はないと考えられますが、プログラム全体としては
一般に創作性があると考えられます。

なお文字コードとタイプフェイスを関連付けたものがデータベースとして製品化
されており、その配列などに創作性があれば、データベースの著作物として著作
権により保護されることになりますが、お問い合わせのケースでは該当しないと
考えられます。


> また、市町村合併や広域連合設立等で、自治体同士の外字を集約して同定し、新た
> な外字コードを作成する場合、著作権上の何らかの問題が生じますか。

特に問題は生じないと思います。

以上、よろしくお願い致します。
--------------------------------------------------
(財)ソフトウェア情報センター 著作権登録部
105-**** 東京都港区****−*−* **ビル*F
TEL:03−****−**** 
FAX:03−****−****
Eメール:*******@******.or.jp
URL:http://www.******.or.jp/*******/index.htm
--------------------------------------------------



 要するに、文字コード定義自体は創作性がないため著作権は発生しないが、そこにプログラムのソースコードやデータベース配列が加わり、独自性や創作性が生じてくると著作権も関係してくるということのようだ。

 そして、「自治体同士の外字を集約して同定し、新たな外字コードを作成する」のに特に著作権上の問題はない、とのこと。
 となれば、残りは統一文字コードのデジタルフォントの著作権問題のみかと思われるが、
 実はもう1つ問題がある。

 市町村で独自に保有する外字も、字面や文字コード定義には著作権はないが、出力するためのデジタルフォントにはプログラム群やデータ群が含まれ、著作権が存在する。

 このプログラム著作権が、市町村の単独保有であれば問題はない。
 ベンダと市町村との共同保有や、ベンダ単独保有である場合、少々やっかいな問題が生ずる可能性がある。

 ベンダがプログラム著作権を保有する場合、契約により市町村にそのプログラムを利用する許諾を与えていることになる。
 プログラムがパッケージソフトのようなものである場合、この利用許諾はソフトウェアライセンスという形態を取るが、法律的には同じことである。

 厳密なことをいえば、日本著作権法に使用権や利用権という概念はない。
 著作権者が権利を有する複製権、頒布権、公衆送信権を初めとした著作財産権にかかる行為に関し、民法上の契約行為により許諾を受ける事項を、慣例で使用権や利用権と呼んでいるだけである。

 お分かりだろうか。
 著作権上の問題はなくとも、それに絡む民法上契約に関し、問題が生ずる可能性があるということだ。

 外字を使用するにあたり、市町村はベンダと契約を結んでいる。
 契約は何でもかんでもOKというようにはなっていない。

 例えばソフトウェアの著作権表示を削除するな、とか、
 リバースエンジニアリング禁止、とか、
 逆アセンブル禁止、とか、
 そういったもろもろのことが契約書や利用許諾書に記載されているはずだ。

 その契約は平素の利用、例えば端末ディスプレイへの外字の表示や、プリンタを通じて帳票に印字する行為については、何ら問題のない契約内容になっているはずである。
 ところが、外字のタイプフェイスを厚労省の指定する仕様で広域連合に提供する行為は平素の利用ではない。
 これが、ベンダと市町村の契約上、許諾されている利用範囲に含まれる行為かどうか。

 要はそういうことである。

 この問題をクリアできない場合、契約の変更や追加契約を行ったり、
 最悪対象文字を一度印字し、再度読み取ってイメージ化する等の加工が必要になる。
 
 市町村担当者は、一度契約書を確認しておくべきだろう。
 またベンダ側も、別にプログラムの中身が広域に流れていくわけではないのだから、寛大な対応を望みたいところだ。

 とりあえず、早期に解決しておきたい懸案事項の1つである。



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