公務員叩きに物申す!−現職公務員の妄言 システム運用保守に、後期高齢者医療制度に、公務員叩き批判に、行政改革に、福祉行政に、ITに、WEB2.0に、SNS管理に、VBに、Scriptに、情報セキュリティに、IPネットワークに、SEOに、ほんの少し家族サービスなブログ。

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 ここでそもそも論に立ち返ってみよう。
 今まで記事の中で個人情報の提供に関し、「外部」あるいは「第三者」という言葉を用いてきたが、果たして広域連合というのは「外部」なのであろうか?

 厚生労働省は平成18年9月13日に保険局総務課長名で「後期高齢者医療制度の実施に伴う準備業務等に当たっての留意事項について」(保総発第0913001号)という事務連絡を出している。
 この中で広域連合への情報提供の根拠法令が高齢者医療確保法第百三十八条で示されているわけだが、その際の対応については(税担当課等から)介護保険担当課への情報提供へと同様であること、と述べられている。
 その解釈については、平成18年9月20日付の国保新聞に「広域連合と市町村とでは法人格は異なるが、広域連合は市町村の事務を共同処理する形態のため、市町村内部部局への情報提供と考え方は変わらないとの位置付けによるものだ。」と示されている。

 もしこの考えが正しいとすれば、市町村内部での情報提供と同じということであるから、前述の1、4、6などの目的外提供や二次提供などの問題についてもクリアできそうである。
 (もし内部提供でもダメということであれば、現行の老人保健や介護保険での税情報利用や、処理の外部委託自体がダメということになるからだ)
 確かに、介護の世界にも広域連合があり、現行でも市町村から税情報を提供しているはずだ。
 介護がOKなのに後期高齢でダメということはなかろう。

 しかし、高齢者医療確保法第百三十八条でいうところの「資料の提供」に「バッチあるいはオンラインでの電子データの送信」が含まれるかどうかは未だ定かではないし、この事務連絡や新聞記事では総務省の名前がどこにも出てこない。厚生労働省の単独見解としか受け取れない内容だ。

 事務連絡が総務省との連名で、電子データ送信についての見解も含まれていれば何も問題なかったが、それは叶わぬ望みであった。
 我々は、個人情報うんぬん以前にそもそも制度自体に反対する左翼系の大学教授やマスコミ幹部や市民団体代表といった公称「有識者」達に、個人情報保護審議会の場で「国保新聞の記事の切り抜き」で立ち向かわなければならないのだ。

 だが悲嘆してもいられない。これは是が非でも実現せねばならないからだ。

 貴方の所属の議会では、広域連合設立の議案や広域連合への分担金を含めた補正予算案は議決したであろうか?

 そもそも「健康保険の一部を改正する法律」自体が広域連合の設立を強制するものであり、地方自治の本旨に反した憲法違反の法律であるという話もある。
 しかし、そういう話を議論する時期はもはや過ぎてしまった。

 実態はどうあれ我々は建前上、地方自治法第291条の11により自らの意思で広域連合を設立し、後期高齢者医療制度の業務を共同処理することになる。そして広域連合運営のための金も工面しているわけだ。
 それなのに、その業務を行うための情報を渡せないというバカな話はなかろう。

 我々には選択肢があるようでいて、実は無い。
 「この方法」が適法かどうかという本質的な判断は、後期高齢医療担当課と法規担当課の打ち合わせの場ではなく、国を巻き込んだ司法の場で行われるべきであろう。

 とはいえ、地方自治体としての責務を放棄するわけにはいかない。
 各自治体の個人情報保護条例に照らし合わせ、審議会での検討といったものも含め、正当な手続きを経て情報提供がなされるべきであろう。
 
 提案であるが、こうした情報提供や取り扱いに関し、市町村と広域連合との間で毎年覚書を交わすのはどうであろうか?

 そしてその覚書の中で、提供する情報の内容や手段、その扱い、広域連合での外部委託、監査の実施やその結果の報告について定めるのである。
 覚書で何でも済ますことができるわけではなかろうが、こうした紙切れ一枚で「法人格が異なる」という溝を埋めることが出来るのならば、安いものであろう。

 そうそう、書き忘れた。
 再三記載しているが、記事の利用は自己責任で。

** 追記 **

 「情報の提供の可否」の記事を書くにあたって、SNS内の投稿記事等で参考にさせていただいた、あるいはご指摘や情報提供をいただいた、あるいは「頼むからオチを先に書くなよー」的な(ウソです)方々。↓

 キャッツさん、おつかれーらいすさん、コボラーさん、uknaviさん、maillotさんalittlethingさん、DEKA!!さん、UTF-8さん

 この場を借りてお礼を申し上げます。


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