公務員叩きに物申す!−現職公務員の妄言 システム運用保守に、後期高齢者医療制度に、公務員叩き批判に、行政改革に、福祉行政に、ITに、WEB2.0に、SNS管理に、VBに、Scriptに、情報セキュリティに、IPネットワークに、SEOに、ほんの少し家族サービスなブログ。

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 全く使っていないmixiのアカウントに初対面の者からメッセージが届いた。
 趣旨を要約すると以下のようになる。

・市役所を受験するつもりであるが、社会人経験を積んで金を貯めてから本命のロースクールにいきたいと思っている。
・法律以外の科目が苦手だが、それでも合格採用されるか?
・貯金はどれだけできるか?

 もう苦笑するしかない。
 これもマスコミが「公務員は楽で給料が高い」と言い続けた悪影響なのだろうか?

 別に将来転職云々という話をとやかく言うつもりはない。
 その間きっちり仕事をこなし、引継ぎをしっかりしてくれれば問題ない。

 だが、こうした志望動機の者に「覚悟」が無いのも事実だろう。

 ウェブを見ると、こういう話はどこにでもあるようである。

現職さんの考えはやはり一致している。(fufunyanの日記〜公務員試験のSNS〜)

 思うに、地方公務員になるということは、そこの土地に一生住むということと同じである。

 例えば、広島市役所に就職するということは、広島の気候の中で住み、広島の食べ物を食べ、広島の方言の中ですごし、広島の人々を相手に仕事をする。
 言うなれば、広島という土地に一生を捧げるということである。

 公務員の仕事というのは世間で思われているほど楽なものではない。
 定年までの間には、自分が苦手な仕事、嫌いな仕事が担当になることもある。
 近年、想像以上に辛い仕事と労働環境に耐えられず、すぐに辞めてしまう新人が多いのはとても嘆かわしいことだが、
 そうした状況の中で心の支えになるのは、その土地と人々を愛する気持ちと使命感だ。

 自分は「地方公務員になりたいんだけれど…」という人を見かけたら、以下のように話すことにしている。

「観光気分で構わない。候補の土地に実際に足を運び、その土地の文化や言葉、食べ物に触れ、その土地の住民と存分に話してみてごらん
 そして、その土地が抱える問題点から目を背けないで。むしろ悪い部分の方が重要だから。
 その上で『この土地になら故郷を捨てて一生を捧げても良い』という場所が見つかれば、そこに就職すれば良いよ。逆に見つからなければ地方公務員になることはオススメしない。」

 そう思って、件のメッセージに返信しようとしたら、相手は既に退会した後だった。
 恐らく、他の公務員にも同様なメッセージを送ってボコボコに叩かれたのだろう。

 それで公務員への道をあきらめてくれたのならば、その人自身も、その人が志望していた自治体の住民も、救われたということだ。

 まずはめでたい。


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カテゴリーが見つかりません(ある地方公務員電算担当のナヤミ)

 alittlethingさんの記事でも言及されているが、現在「JapanBlogAward 2008」というものが開催されている。
 全容は公式サイトより協力企業である毎日jpの記事の方が分かりやすい。

ジャパン ブログ アワード(毎日jp)

「アクセス数だけを基準に表彰するのではなく、日々の生活の記録や情報の備忘録として純粋に個性あるブログを書き続けている人を発掘し、表彰することが目的。さらに、アワードを通じ、自分の意見や日常をブログで積極的に発信する人を増やし、日本の個人ブログを活性化させることを目指す。」

 要は雑草の中から一輪の花を見つけようという試みなのだろう。
 自分はこういう祭り事や新しい試みが大好きである。

 が、このJapanBlogAward、実際に参加してみて問題点を多く抱えていることが分かった。

 「問題点って、まだ開催中じゃん」
 と言われるかもしれないが、もうほとんど終わったようなものである。
 
 このイベントの趣旨から言えば、主催側のキモはいかに有象無象の個人ブロガー達を数多くエントリーさせるかにある。
 勝負は、事前広報から個人情報を送信させる二次選考までで、三次選考以降は大して重要ではない。

 残念ながら、現在の二次選考までの経緯を見るに、順風満帆とはとても言い難い。

 「自分にメリットが無い」「属すべきカテゴリーが無いのが誇り」と奥ゆかしくエントリーを控えたalittlethingさんに対し、
 何を隠そう、自分は(おこがましくも)自薦しており、しかも既に二次選考を通過してエントリーシートまで送信済みである(爆)

 「そんな立場、このタイミングでこんなこと書いていいのか?」と言う声も聞こえてきそうであるが、正直自分が選考に残ることには執着していない。

 三次は「エントリーシートの内容とブログの内容で事務局が選考」することとなっており、通過すればJapanBlogAwardの公式サイト上に掲載されて、一般投票の対象となる。
 万が一にも、こんな批評記事が書かれたブログを公式サイトに載せることはありえないから、確実に次で落選するだろう。
 だが、それで良い。

 誤解が無いようにまず言い置くが、自分はJapanBlogAwardに非常に好感を持っている。
 単発ではなく、是非次につなげてもらいたいし、この記事を受け入れ、改善につなげるだけの度量が事務局にはあると信じている。

 そのため、あえてエントリーシート送信後、選考の対象となってからこの記事を公開する次第だ。


1.エントリー方法

 まずエントリーからしてかなり敷居が高い。

 エントリーを行う際にはブログURLやメールアドレスを入力せねばならず、かつ情報送信後にスクリプトタグが表示され、それをブログに設置し(この段階では何も表示されない)、事務局がそれを確認後、エントリー完了のメールが送られる仕組みである。情報送信時には確認メールが来ない。

 情報送信時には確認メールが来ない。一応2回入力が要求される(と記憶している)のでメールアドレスの誤入力は少ないかも知れないが、
 問題なのは設置用のタグが、この申し込み時のただ1回しか表示されないことだ。うっかりして画面を閉じたらアウトである。
「そのうちタグの書かれた確認メールが来るだろう」とタカをくくって、エントリーできなかった方もいるのではなかろうか。

 ディフォルトのタグがscriptというのも問題である。
 FC2やNINJAのように「何でもありでカスタマイズ自在」というブログサービスばかりではない。
 とりわけ協賛会社にも名を連ねているgooブログは、scriptタグの利用はおろか、カスタマイズ自体に極めて大きな制約がある。
 scriptタグが使えない場合は代わりにimgタグが発行されるみたいであるが、この仕組みは不明瞭だ。(後半にエントリーしたものは、scriptとimgの両方が表示されたのかも知れない。スクリーンショットを取っておけば良かった)
 そしてタグの設置方法の案内も全く無い。

「Japan Blog Award 2008」のお知らせ(gooスタッフブログ)

 混乱しながらも公式で対応してくれたgooはまだいい。
 以下のブログのように、他の(協賛以外の)ブログサービスでは事務局に直談判しないとimgタグをもらえなかった可能性がある。

JapanBlogAwardにエントリー(かきなぐりプレス)
「Japan Blog Award 2008」(CHANNEL50%)

 タグさえ発行すれば誰でも設置できるというものでもないし、設置方法も各ブログサービスごとに異なる。
 全てを網羅しろとは言わないが、せめて協賛ブログ会社をはじめとした代表的なブログサービスぐらいは設置方法の案内をサイト内に載せておいても良かったのではなかろうか。


2.機能しない「他薦システム」

「Japan Blog Award」一次通過基準は?(CHANNEL50%)

 エントリーは他薦も可能となっているが、恐らくこれはほとんど成立していないと思われる。

 まず他薦のフォームが、必須入力項目ではないものの、推薦されるブログ管理人のメールアドレス(つまり、他人のメールアドレス)の入力を促す内容であるのには引いてしまう。

 確かに他薦であろうと、選考に通過すればメールを送信する必要がある。とりわけ二次選考後はエントリーシート入力を促す連絡を行なわなければならない。
 だが、仮に知っていたとしても、他人の(しかもネット上の付き合いという非常に微妙な相手の)メールアドレスを、勝手に第三者に公開する者はまずいないだろう。もちろん「他薦したいから、君のメールアドレスを第三者に教えていいですか?」と本人に了承を得る人もいないだろう。

 「他薦はメールフォーム等、明確な連絡手段を公開しているブログに限る」としておけば良かったに違いない。

 これ以降はあえて言及せずにおく。
 興味がある方は「他薦 japanblogaward」で検索してみていただきたい。


3.システム面

 scriptタグによるブログパーツの不具合が多い。
 ブログの表示に悪影響を及ぼすのは最悪だ。しっかりと事前検証をしていただきたい。

 あと、二次選考時のエントリーシートはちょっと気がかり。

【この部分3/6に追記修正】
 ふとエントリーシートのURLに目を移すと、個人ID代わりの「キー」がそこに含まれている。
 別にそれ自体は問題ないのだが、良く見てみるとこれはjapanblogawardのブログパーツ内に含まれる「キー」と全く同じである。
 で、RSSやブログ検索等で「二次選考通過しました!」と書いているブログや、あるいはたまたまブログパーツが貼り付けてあるを見かければ、その「キー」は容易に調べることができる。

 どういうことかというと、恐らく二次選考通過時のエントリーシートは、他人のなりすましが可能だ。(もちろん実行してはいない)
 japanblogawardの運営全体についてそうなのだが、参加者のアクションに対して確認メールというものが全く無い。
 本人がエントリーシートの記載を忘れていたら、「なりすまし」の送信が本物として受理されるだろうし、
 1つのキーに対して2つの異なる内容、ホストからの送信があった場合に、運営はどこまで対応するか?
 「二次選考通過おめでとうございます。ところでこちらにエントリーシートが2通来たんですけど、貴方は鈴木さんですか?それとも佐藤さんですか?」

 普通であれば、そんな確認は絶対しないだろう。
 何も言わず、その対象者を選考から落として終わりだ。なぜならば選考の中身(評点など)は公開されていないのだから。

 だから、このシステムでは二次選考通過の段階で、運営や他通過者の妨害が容易に可能ということだ。
【追記修正部分ここまで】

 ちゃんと対策が取られていれば問題ないのだが…


4.個人情報の取り扱い

Japan Blog Award 2008(笑)(量産型ブログ)
japanblogawardから…(Twitter a-park)

 個人情報の収集による事後の営業活動が目的なら、一次選考通過後などの早い段階で入力を求めるであろうし、「何が好き」「何に興味がある」といったマーケティング的な付加情報がないと大して価値も無く(さすがに7カテゴリーだけではねぇ…)、そもそもこんな大掛かりなことをする必要も無いわけで、

 と、ネタにマジレスはこれくらいにするが、

 さすがに自分も二次選考通過時のエントリーシートへの本名と住所の記入は(前述の話を除いても)しばし逡巡した。
 
 良かれ悪しかれ、匿名ゆえにアイデンティティを保てるブロガーは数多くいるわけで、彼らが本名や住所を第三者に知らせるのには非常に強い抵抗がある。

 気になったのは二次選考から三次選考までの流れである。

 JapanBlogAwardの個人情報の取り扱い目的「選考の結果通知」「お問い合わせに対する回答」「Japan Blog Awardのご案内」「協賛企業からの賞品の送付」とある。
 前三者はメールアドレス等で、最後が住所氏名のことであろう。

 また事務局からの「第二次選考結果のお知らせ」メールには、「最終選考の招待状送付などを行なうために個人情報をお伺いします」といった趣旨の記載があった。

 もし三次選考で落選した場合に、招待状も賞品も送ってこないのであれば(恐らくそうであろうが)、本名と住所は不要な情報である。

 ついでに言えば、エントリーシートには三次選考通過時に3月5日の表彰式への参加の可否を問う部分があった。
 ならば、「表彰式への参加=不可」「賞品の送付=望まない」とすることで、本名住所の記載を省くことが出来るオプションを設けるべきである。
 あるいはきっちり三次選考通過者のみ、本名と住所を記載させるようにすべきだろう。

 もちろん事務局側としては、スケジュール的な問題や「得体の知れないものを三次選考通過させるわけにはいかない」といった事情もあると想像できるが、
 もし本当にそうならば、そのように説明すべきだ。

 細かいことかもしれないが、警戒心の強いブロガー達の信頼を得るための努力を惜しむべきではない。


5.多数の「純粋な気持ちでブログを楽しんでいるブロガー」を拒む公式サイトTOPページ

 一番大きな問題点と思われること。最も改善すべきこと。

 JapanBlogAwardの公式サイトを見た最初の印象は、「とても品が良さそうな」とでも言えば良いか、
 ややコンテンツの少なさが気になったが、とにかくマイナスイメージは抱かなかった。
 同時に「雑草に相応しいTOPではないな」とも思った。

 ところが、ネット上では既に「フラッシュ!フラッシュ!」と騒ぎ立てているものが何人もいた。

 TOPがフラッシュごときでそんなに騒がなくとも、と思ったが、
 よくよく考えて見ればこの公式サイトのTOPページ、携帯を全て排除しているのである。

 「携帯ごとき」と侮るなかれ。
 総務省の情報通信白書を見ていただければ分かるが、インターネット接続人口はPCよりも携帯の方が多いのである。
 そしてこれから差は開く一方だろう。
 
 その中でブログをやっているものがどれだけいるかは分からないが、決して少なくは無い。

 自分もそんなに携帯世界に詳しい訳ではないが、質の低いアフィリエイトブログが氾濫するPC世界に比べ、携帯の方がより「純粋な気持ちでブログを楽しんでいるブロガー」の率は高いのではないか?

 現に自分の女房殿は、モブログしか行なわない。
 自分が利用しているFC2ブログも、協賛会社のブログサービスの多くも、モブログに対応している。

 もちろん、エントリーがタグ貼り付けとかいう時点で携帯が眼中に無いことは分かるが、「ブログを書いている人なら誰でも応募することが出来ます。」と書いてあるにもかかわらず、実際には少なくとも半数近く(あるいは半数より多いかもしれない)のブロガーが公式サイトにすら入れないのは、いかがなものだろうか。
 それともモブロガーはブロガーにあらずということなのだろうか。

 是非ともこれは事務局に考えていただきたい。


最後に.評価できる点

 ネット上の記載を見る限り、至らない点についてのクレームには迅速誠実に対応しているように見える。
 これは次につなげるために、とても大切な事だろう。

【この部分3/6に追記修正】

第24話 合格発表(官公庁ビックリバイト体験4コママンガ『すべては県民のために。これが県庁公務員』)

 最終選考に残った、きんとと〜さんのブログによれば、来年、JapanBlogAward 2009 が開かれるみたいである。
 運営上の問題点を見直して、是非続けていってもらいたいものだ。

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 47都道府県の後期高齢者医療広域連合のHPが出揃ったので、ちょっと作ってみた。

↓クリックで地図を表示
全国後期高齢者医療広域連合マップ

 各広域連合のHPで公開されている住所と電話番号は、著作権が発生しない(創作性がない)公開情報として無断転載した。
 問題ないとは思うが、何かあればメールフォームからご連絡いただきたい。
 (なお、住所や電話番号を画像処理したうえで公開している広域のものは転載していない)

 代わりに、と言っては何だが、サンプルソースを公開する。
 編集してHPに上げるもよし、改変して再配布するもよし、自由に利用していただいて差し支えない。

【サンプルソース】
↑右クリックからファイルを保存

 留意点であるが、まずGooglemap APIにて登録を行い、各ドメインで利用するためのAPIキーをもらう必要がある。
 取得したAPIキーはサンプルソース中の"【キー】"と置き換えていただければOKである。
 文字コードはUTF-8でないと上手くいかないみたいだ。

 なお、中身の情報は各広域HPで公開されている住所・電話番号を元にしているが、内容の正確性や最新の情報に更新されることを保証するものではない。
 もし各広域の住所や電話番号に変更が生じた場合、あるいは誤りがあった場合、メンテナンスは(ソースの中身のコメントを参考に)各自で行なっていただく必要がある。
 また、利用により生じた問題についても責任を負いかねるので、悪しからず。
 
 中身をいじるにはGooglemapのリファレンスを参考に。



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 「後期高齢者診療料」の行間を深読みして、そう思ったという話。

 後期高齢者の「かかりつけ医」は診療所、または無医地区の病院で、必要な研修を受けた常勤医師がなることができ、患者の同意を取りつけて初めてその後期高齢者の「かかりつけ医」となる。
 で、この「かかりつけ医」がメインで受け取ることになる「後期高齢者診療料」(600点=6,000円)はいわゆる「包括」の診療報酬算定である。

 「後期高齢者定額パック」とでも言おうか。
 急性憎悪時の550点以上という非常に限られたもの以外は、血を抜いて検査をするのも、レントゲンやエコーを取るのも、包帯を巻くのも全て6,000円の中に含まれている。
 つまり自前で手厚い医療行為を行なえば行なうほど損をする仕組みだ。

 大して手がかからない患者であれば、この600点の中に納まるかもしれないが、ちょっとした医療行為をすれば600点など簡単に超えてしまう。
 医療機関にとってみれば、これでは全く割に合わない。

 ところが、患者はかかりつけ医以外への受診を制限されていない。
 一時期、かかりつけ医制度は患者の大きなアクセス制限を生むとの声があがったが、少なくとも現段階でアクセス制限がなされるような要素は見当たらない。
 そればかりか、診療計画の中には他の医療機関への受診計画の策定も含まれている。

 要するに「自分では何もやるな」ということなのだろう。

 「かかりつけ医」は急性憎悪時の緊急処置を除き、自分では何も行なわない。
 高価な検査機器や診断機器は持たず、全て他の診療所や病院へアウトソーシングを行なう。
 主な業務は後期高齢者の話を聞き、診療計画を立て、他の医療機関との受診調整を行なうこと。
 つまり「かかりつけ医」の正体は「医療版ケアマネ」である。 
 (都市部では、こうした調整を仲立ちするビジネスが成立するかもしれない)

 また、厚生労働省は「診療内容が74歳以下と75歳以上で根本的に変わるものではない」と言っているが、現実に74歳以下の患者が75歳になれば、診療報酬は出来高から包括になる。
 74歳まで自前の検査機器を用いていたのに、75歳で保険証が変わった途端、「1キロ離れた○○診療所で検査を受けてください」というわけにはいかないだろう。
 「患者の同意を取りつけない」という手法で出来高報酬を継続することはできようが、「鈴木さんは先生のところで検査したのに、佐藤さんは外で検査を受けろといわれた」みたいな話が広まれば非常にやりにくい。

 だから、後期高齢者の「かかりつけ医」を選択すれば、恐らくそれ専門でやるしかない。
 鈴木さんの「かかりつけ医」は○○医師で、隣の佐藤さんの「かかりつけ医」は△△医師で、という状態は考えにくく、ある地区の老人の「かかりつけ医」は皆○○医師、という住み分けが行なわれるだろう。

 600点の投資に対する重複頻回受診の抑制効果がどれだけあるかは未知数だが、後期高齢者専門の「かかりつけ医」が一定数増えたところで、1か月あたりの点数総量規制が課されることは十分想定される。
 まあ7:1にしろ、療養病床にしろ、進んでハシゴを登ったものは、後で痛い目を見るのが常である。
 
 危惧すべきは、この「医療版ケアマネ」が新たな国家資格として新規に医療従事者が増動員されるのであれば良いが、そうではない。
 今まで検査や処置を行なってきた診療所の医師が、自らは医療資源を生み出さず計画調整を行なうだけの「老人医療ケアマネ」に転職していくのである。
 その分だけ単純に医療資源が枯渇する可能性が高い。
 「かかりつけ医」が今まで自分たちが提供してきた医療以上に医療抑制に貢献すれば話は別であるが、これは考えにくいことである。
  
 その他にも医療訴訟については、かかりつけ医とそれ以外の医師との責任が不明瞭になるだろう。
 レセプトの審査については、どこも「かかりつけ医」と「後期高齢者医療被保険者」のDBを公には管理しないため、今までどおりのアナログで非効率な点検に多くの人的資源が投入され、保険料高騰の一因となる。

 悲観的かもしれないが、「かかりつけ医」制度の導入で良くなることは余り無い、むしろ医療崩壊が促進されそうな予感がする。



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タグリスト: 後期高齢者医療制度, 厚生労働省, かかりつけ医, 診療報酬,
平成20年度診療報酬改定について―第125回中央社会保険医療協議会総会(厚生労働省HP)

○ 医科点数表

A100 一般病棟入院基本料

注4 注1から注3までの規定にかかわらず、特定患者(高齢者医療確保法の規定による療養の給付を受ける者(以下「後期高齢者」という。)である患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。以下この表において同じ。)に該当するもの(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、後期高齢者特定入院基本料として928点を算定する。ただし、特別入院基本料を算定する患者については790点を算定する。

注5 注4に規定する後期高齢者特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のう労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。


A105 専門病院入院基本料
A106 障害者施設等入院基本料


注3 当該病棟に入院している特定患者については、注1及び注2の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注4に規定する後期高齢者特定入院基本料の例により算定する。


A238 退院調整加算

イ 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料又は後期高齢者特定入院基本料を算定している患者が退院した場合
100点


A239 後期高齢者外来患者緊急入院診療加算

(入院初日) 500点
 別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者外来患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。


A240 後期高齢者総合評価加算

(入院中1回) 50点
 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、入院中の後期高齢者である患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者総合評価加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。


A241 後期高齢者退院調整加算

(退院時1回)100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の後期高齢者である患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。


B014 後期高齢者退院時薬剤情報提供料

100点
注 保険医療機関が、後期高齢者である患者の入院時に、当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した場合に、退院の日1回に限り算定する。


B015 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料

180点
注 栄養管理計画に基づき栄養管理が実施されている後期高齢者であって、低栄養状態にある患者の退院に際して、管理栄養士が患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での栄養・食事管理について指導及び情報提供を行った場合に、退院の日1回に限り算定する。


B016 後期高齢者診療料

600点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、後期高齢者の心身の特性を踏まえ、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする後期高齢者に対して、患者の同意を得て診療計画を定期的に策定し、計画的な医学管理の下に、栄養、安静、運動又は日常生活に関する指導その他療養上必要な指導及び診療(以下この表において「後期高齢者診療」という。)を行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。ただし、当該患者について区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月又は当該患者が退院した日の属する月(同一月に入院日及び退院日がある月を除く。)においては算定しない。

注2 後期高齢者診療を受けている患者に対して行った第1部医学管理等(区分番号B009に掲げる診療情報提供料()、区分番号B010に掲げる診療情報提供料()、区分番号B017に掲げる後期高齢者外来継続指導料及び区分番号B018に掲げる後期高齢者終末期相談支援料を除く。)、第3部検査(第5節に規定する薬剤料及び第6節に規定する特定保険医療材料料を除く。)、第4部画像診断(第4節に規定する薬剤料及び第5節に規定する特定保険医療材料料を除く。)及び第9部処置(第2節に規定する処置医療機器等加算、第3節に規定する薬剤料及び第4節に規定する特定保険医療材料料を除く。)の費用は、後期高齢者診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。

注3 第2部在宅医療(区分番号C000に掲げる往診料を除く。)を算定している場合については、算定しない。


B017 後期高齢者外来継続指導料

200点
注 区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定している患者が、他の保険医療機関に入院した場合であって、当該患者が退院後再び継続して区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定する保険医療機関において診療を行ったときに、退院後の最初の診療日に算定する。


B018 後期高齢者終末期相談支援料

200点
注 保険医療機関の保険医が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。


C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
C005―1―2 居住系施設入居者等訪問看護・指導料(1日につき)

注7 保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと保険医療機関の保険医が判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得て、保険医療機関の保険医と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、後期高齢者終末期相談支援加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に200点を加算する。


○ 歯科点数表

B011−4 後期高齢者退院時薬剤情報提供料

100点
注 保険医療機関が、後期高齢者である患者の入院時に、当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した場合に、退院の日1回に限り算定する。


B016 後期高齢者終末期相談支援料

200点
注 保険医療機関の保険医である歯科医師が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと保険医療機関の保険医が判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得て、保険医療機関の保険医及び看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。


C001−2 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料

180点
注1 在宅療養支援歯科診療所に属する保険医である歯科医師が、在宅等(社会福祉施設等を含む。)において療養を行っている通院困難な後期高齢者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者の歯科疾患の状況及び口腔機能の評価の結果等を踏まえ、歯科疾患及び口腔機能の管理計画を作成し、当該患者又はその家族等に対して文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号B000−4に掲げる歯科疾患管理料は、別に算定できない。

3 主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が、歯周疾患に罹患している患者であって歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している患者を除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回に限り所定点数に60点を加算する。ただし、区分番号I011−2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日又は当該加算を算定した翌月は、算定しない。


○ 調剤点数表

18 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料

35点
注1 後期高齢者である患者について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。

イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと。

ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関し必要な指導を行うこと。

ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。

注2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、所定点数に22点を加算する。

注3 薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数を加算する。

イ処方に変更が行われた場合
20点

ロ処方に変更が行われなかった場合
10点

注4 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない


19 後期高齢者終末期相談支援料
200点
注 保険薬局の保険薬剤師が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと保険医療機関の保険医が判断した後期高齢者である患者(在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに限る。)に対して、患者の同意を得て、保険医療機関の保険医及び看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。


 だいたい主だったところは、こんなもの。
 しかし、「リビングウィル200点」が助産師、歯科や調剤でもOKというのはいかがなものか。

 目玉の「かかりつけ医600点」の話は次回にしようと思う。


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 アクセスアップのためにRSSフィード購読を案内する試みは様々なブログで見受けられる。

 ブログのサイドにRSSリーダーへの登録アイコンを並べたり、RSSリーダー登録のプルダウンメニューを設置したりする奴だが、
 Yahoo!ブログやエキサイトブログなど、まともにブログパーツを配置できないサービスもあるし、そもそもこうしたカスタマイズ自体が初心者にはかなり敷居が高い。
 
 そこで、こういうものを作ってみた↓
 【RSSフィード購読案内】

 リンク先は一見何の変哲も無いページに見えるが、実はこれ、各ブログに対応したページを動的に生成している。

 ウソだと思ったら、(長期間放置している)こちらのページの右上のオレンジのボタンを押していただきたい。
 リンク先は同じだが、上記の【RSSフィード購読案内】を経由したときとは異なる内容になっていることが、ご確認いただけると思う。
 もし興味があるなら、ご自身のブログからリンクしたり、はてなブックマークしたりして確かめていただきたい。

 単純に「http://blog-imgs-22.fc2.com/g/e/n/genshoku/reffeed.html」へのリンクを張るだけで、様々なブログサービスに対応したRSSフィードの購読案内が出来る仕組みだ。
 画像を用いてブログパーツっぽくしても良いし、テキストリンクでもOKである。
 これならどのブログサービスでも可能であるし、初心者にも分かりやすい。

 こう書くと、さも凄そうに聞こえるが、
 実はリファラーをjavascriptで編集しているだけで、たいしたことはやっていない。
 javascriptがoffであったりリファラーが取得できない場合には、登録アイコンの代わりに警告メッセージを表示する。
 安定性には欠けるが、まあ、リンクを張るだけでOKという手軽さには代え難いかと。

 一応「RefFeed」という名前がついている。
 リファラー+フィードである。何のひねりも無い。

 で、RefFeedが対応するサービスであるが、今のところ

 FC2ブログ、livedoorブログ、Yahoo!ブログ、アメーバブログ、シーサーブログ、JUGEM、ヤプログ、楽天ブログ、gooブログ、エキサイトブログ、はてなアンテナ、はてなブックマーク、はてなダイアリー、はてなフォトライフ

 である。要望があれば増やすつもりだ。(ココログはRSSフィードを出力しない場合もあるので、あえて外した)
 そのうち、RefFeedを利用したブログパーツっぽいものも公開しようと思う。

 不具合報告や要望、感想などがあれば、遠慮なくコメント欄にお書きいただきたい。

** 2月18日追記 **

RSSリーダー「mynifty」に対応しました。


** 3月6日追記 **

 他のブログサービスでも利用できるブログパーツを用意しました。
 ブログサービスにあわせて、下記のいずれかのソースタグをブログに貼り付けてください。
 設置の仕方はこちらのページを参考に。

1.javascript型




2.画像アイコン型




3.テキストリンク型




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後期高齢者医療制度に関するQ&A(厚生労働省HP)
(クリックでPPTファイルをダウンロード)

平成20年2月6日全国老人医療担当課(部)長国民健康保険主管課(部)長会議資料(WAMNET)

後期高齢者医療で、Q&A作成(キャリアブレイン)
後期高齢者医療、「誤解が多い」(キャリアブレイン)

 今から、補正予算組んで、議会を通して、業者を選定して、通知を作らせて、郵便局と調整して、3月末までにどれだけの周知が出来るかは甚だ疑問なわけですが、
 それはさておき、そもそも健保への周知が2月中という時点で、決め細やかな周知もクソも無いだろうと思う。


 障害者の人「市役所から後期高齢に移行するかどうか選択しろって言われているけど、手続きどうすれば良いの?」


 健保担当者「そんなの知らねーよ。撤回証明書とかでるの?無いなら3月末で資格切るよ」

 立場上ノーコメントとさせていただくが、「誤解」については以下の記事のコメント欄が秀逸である。
誤解が多いという誤解(Dr.Poohの日記)


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5分未満の問診無料に、診療報酬改定で中医協(NIKKEI NET) WEB魚拓

 新たな5分ルールの導入に悩む医療機関はさぞかし多いことだろう。
 「問診時間なんか誰も確認しようが無いから全部5分以上ということにしてしまえばよい」と密かに思われている方もいるかもしれないが、
 J-SOX法も施行され、医師もコンプライアンスから無縁ではない。

 そんな悩めるドクター達のために専用ツールを作ってみた。
 その名も問診くんである。

クリックで「問診くん(体験版)」を表示

 まず特徴的なのは、どのレセコン上でも問題なく動作する汎用性の高さと、非常に分かりやすいインターフェースである。




 一番上の「問診開始!」のボタンを押すと300秒のカウントダウンが始まり、ゼロになると診療報酬算定が可能になる旨のメッセージが表示される親切設計だ。




 実際、体感で正確に5分を計測するのは難しい。
 5分以上の問診をしているのに、「5分経ってないのに金を取った!」とクレームを付けられるケースも今後出てくるだろう。
 このディスプレイを患者にも見えるようにしておけば、そういったトラブルを未然に防ぐことが可能だ。

 それだけではない。
 厚生労働省は「5分以上」という時間だけで制約するのではなく、実施すべき内容を明確化するなど、十分な時間をかけなければ算定できないような工夫を図る、と言及している。

 個々の問診がその基準を満たしているかどうかの判断は難しいが、それを視覚で訴えるような仕組みがあると非常に分かりやすい。

 そこで、「問診くん」では実施すべき問診の内容を5つのステージに分け、1つ実行する都度、チェックを入れることができるようにした。
 チェックが全て埋まれば、厚生労働省の告示に準拠した問診であったことが、専門知識が無い患者にも一目見て分かる仕組みだ。




 問診の結果、5分に少し足らなかったり、話すことがなくなってしまった場合でも大丈夫。
 「スーパーサポート」ボタンを押せば、なんと話すべき問診内容を表示してくれるので、ドクターは単にそれを読み上げるだけで良い。




 このスーパーサポート、体験版ではサンプルの5つのメッセージしか入っていないが、製品版ではTPOに合わせて65535個のメッセージが用意される予定である。
 エコノミープランではこのボタンは1日3回しか使えないが、エクセレントVIPプランを選択すれば回数無制限で使用することが出来る。

 最大の欠点は、このカンペメッセージが患者に見えてしまうということだが、
 これについては後のヴァージョンにて改良したい思っている。

 驚くべきことにこのツール、ありとあらゆるレセプトコンピューターとの連携が可能である(エクセレントVIPプランのみ)。
 契約時に付いてくるサポート申込ハガキにレセプトコンピューターの種類やヴァージョン情報等を記載して送付すると、個々のレセプトコンピューターに対応した連携マニュアルが送られてくる。
 「問診くん」のチェックボックスが全て埋まり、5分経過のメッセージが表示されたときは、おもむろにその連携マニュアルを取り出し、その内容に従ってレセコンを操作すれば、自動的に「外来管理加算」が算定できる仕組みだ。
 
 となると、あとは気になるのはセキュリティであるが、その点も心配は無い。
 「問診くん」は某掲示板でもおなじみ、最新のフュージャネイザン・アーキテクチャを用いたSG(セキュリティガード)を実装している。
 貴方の信用のために、是非SG(セキュリティガード)を実装した「問診くん」を併用していただきたい。

 さて、気になるお値段の方だが、
 β版ということもあって、エコノミープラン1ライセンス、破格の「うな丼1杯」で提供したい。
 エクセレントVIPプランについては直接お問い合わせいただきたい。

 申込方法は、右下のメールフォームから「ワッフルワッフル」と書き込んでいただければOKである。

** 2月6日追記 **

 こんなふざけた内容であるにも関わらず、お二人ものブロガーの方にこの記事をご紹介いただいた。この場を借りてお礼申し上げたい。

懇切丁寧な5分間診療(Dr.Poohの日記)
がいらいかんりかさん って(いじかちょうなまいにち)

 なお今回の記事は、元ネタである「外来管理加算への問診5分ルール導入」の中身には全く触れていないが、リンク先のお二人のブログに詳細な説明があるため、是非そちらをご覧いただきたい。

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 まず1つ目。
 最近、アダルト系サイトからのスパムコメントが余りに多いので、「http://」をNGワードに設定した。
 よって、「http://」を含むコメントと全てのトラックバックは反映しなくなったので悪しからず。
 コメントにURLを入れたい場合は冒頭の「h」を省略するなどして記載していただきたい。
 またトラックバックを行いたい場合は、トラックバックの手段によらず、コメントにて引用&リンクした旨をお知らせいただきたい。

 2つ目。
 せっかく導入したタグクラウドであるが、利用者がほとんどいないのと、スパムと取られかねない検索のかかり方が頻発しているため、取り外した。

 3つ目。
 結構古い記事が特定のキーワードで検索上位に来ることがあるが、
 「人事院勧告」(2月3日現在Google6位)など、最新年度のものと誤解されそうなケースも多いので、記事を記載した「年」を表示するようにした。
 IE6とOperaで表示を確認したが、他のブラウザでは未確認なので、もしレイアウトが崩れていることがあればお知らせいただきたい。

 4つ目。
 すっかり存在を忘れていたが、Googleブックマークにも対応し、アイコンを設置したので利用されたし。


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 炎上覚悟でキャリアブレイン社の記事と京都府保険医協会の主張に苦言。



医療IT化「情報漏れの危険性」(キャリアブレイン)

 今年4月からの段階的な施行を経て、2011年4月以降は医科・歯科すべてのレセプト(診療報酬請求書)のオンライン請求を義務化する厚生労働省の方針について、患者の診療情報漏れをはじめ、情報が診療以外のことにも使用される問題点が指摘されている。患者の診療情報が外部に漏れてしまった場合、さまざまな犯罪にも悪用されかねないだけに、こうした危険性を残したまま急いでオンライン化を進めることに、医療団体や医療事務関係者から疑問の声が上がっている。

(中略)

 このレセプトのオンライン請求に関して、京都府保険医協会などの医療関連団体が3つの大きな問題点を指摘している。
 1つめは、患者の診療情報が漏れる危険性だ。オンライン請求の場合、医療機関から審査支払機関に送られたレセプトのデータは審査を経て、保険者にデータ送信。その後、政府に情報提供される仕組みになっているが、この流れのどこかで診療報酬が漏れる可能性があるという問題だ。

(中略)

 同じ電子情報としては、住基ネット(住民基本台帳システムネットワーク)で06年3月に北海道斜里町でWinny(ウイニー)を介したインターネット上への流出など情報漏えい事件が続発。同協会などは「こうした危険性を残したまま急いでオンライン化を進めることは問題」と警告している。

 2つめは、患者の情報が診療以外のことで使われる問題だ。内閣府の規制改革会議(議長=草刈隆郎・日本郵船会長)が診療情報の民間活用を求めているなど、国は民間による診療情報・健診情報の活用方法を検討している。「あなたにピッタリの薬」、「あなたのためのフィットネス」といったダイレクトメールが届くことも想定され、

(中略)

 3つめは、地域の医者が辞めてしまうかもしれないということだ。同協会が京都府内の60歳以上の開業医にアンケートした結果、オンライン請求が義務化されれば3割を超える医師が「辞めて引退する」と回答。



 2つめの個人情報目的外利用問題と3つめの引退問題(設備投資負担問題)、これは確かに理解できる。
 特に、某省庁が個人情報の目的外利用に非常に鈍感であることは様々なシーンで感じとることができるし、ダイレクトメールの例は極論としても、そうならないように監視の目を光らせることは重要だろう。

 だが1つめの情報漏えいの問題提起はどうにも納得しかねる。

 「この流れのどこかで診療報酬が漏れる可能性がある」というのは具体的にどこの何を指しているのであろうか?
 そして、その情報漏えいポイントはオンライン特有のものであろうか?

 レセプトが医療機関から国保連合会や支払基金といった審査支払機関を経由し、保険者に到達するのは現在も同じである。
 ただそれが紙か電子データか、という違いだけだ。

 実は、現在のレセプト請求の仕組みで言えば、紙の方が情報漏えいポイントは圧倒的に多い。
 その意味ではレセプトオンラインのほうが、はるかに安全だということだ。

 現状、多くの医療機関、審査支払機関、保険者は、レセプトをそれぞれの組織単体でのみデータ化し、他の機関に提出するときには紙に戻すという手法を取っている。

 オンラインであれば、暗号化したうえで送信すれば、目的は達することが出来る。

 だが今の仕組みは、まずある機関が保有データを紙に変換せねばならない。
 システム内ではアクセス権限管理やデータの暗号化がなされ、それなりのセキュリティが保たれていたとしても、このポイントで多量の個人情報がむき出しになるわけである。

 しかも紙はかさばる。
 1都道府県単位の審査支払機関には、毎月数十万枚から数百万枚単位のレセプトが集約されるが、この莫大な量の紙を処理するためには頻繁に委託業者の手を借りなければならない。
 それこそ、1か月単位で輸送し、倉庫に入れ替え、定期的に廃棄せねばならないわけだが、全て別々の業者であろう。

 つまり、何十人、何百人という他人の手に渡り、目に触れることになるということだ。

 もちろん、委託業者には委託主と同等のセキュリティポリシー遵守義務や守秘義務が課せられるが、
 官民問わず、個人情報漏えい事件の大半が、委託先や下請け、アルバイトなどからの漏えいであることを忘れてはならない。
 (これは、委託先や下請け等の末端にまで情報セキュリティの意識や取り扱いを浸透させることが非常に困難であることを示している)

 紙は暗号化されていない。平文で誰でも読むことが出来る。紙への部外者の物理的到達は、即、情報漏えいを意味する。

 紙は情報を到達させるために時間がかかり、輸送の間、常に危険に晒される。
 鍵付きのカバンで車で輸送していたとしても、カバンごと、車ごと盗まれる可能性もある。

 情報の変換にはデータの完全性損失のリスクがある。(あれ、2枚目の続紙はどこにいった?)
 印字ミスや紙つまり等もあり、処分方法に注意を払わなければ、ゴミ袋などから情報が漏洩することもある。

 多量の紙の使用は環境にも優しくないし、何より非効率でコストがかかる。(税金ドロボー!)

 特筆すべきなのは、電子の情報が不正アクセスを受けた場合は痕跡が残るが(もちろん侵入者によって消される場合はある)、紙に残るのはせいぜい指紋ぐらい、そして紙自体に触れなければ周囲に監視カメラでもつけていない限り痕跡は全く残らない。
 つまり、紛失や盗難でもなければ、紙媒体から情報漏えいしたとしても、ほとんどそれが分からないし、騒がれることも報道されることも無い。
 (これが紙が安全だと妄信される所以である)

 一方で媒体でのデータ搬送は、暗号化等が施せる分、紙に比べて若干セキュリティが高くなるが、かさばらない分、紛失のリスクは高くなるし、輸送の間危険に晒されることに変わりはない。

 では、レセプトオンラインの特有の危険性とはどこにあるのであろう?

 端末における不正アクセスが起こるから危険だというのであれば、現在病院や診療所にある医事ネットワーク端末やレセコンも同様に危険である。
 特にローカルのHDDで個人情報を管理している場合は、盗難による情報漏洩の危険もあり、その意味ではスタンドアロンよりネットワーク(セキュリティのしっかりしたサーバルームで集中管理)の方が安全といえる。

 拠点ネットワーク回線への侵入の危険(スニッフィングやサーバ乗っ取りなど)は、病院などには既にLAN(医事ネットワーク)が構築されているから、危険性は同等である。
 もちろん診療所のスタンドアロンのパソコン(レセコン)がネットワーク化することにより増大するリスクはあるが、
 そもそもちっぽけな診療所の中のネットワークに侵入できるんなら、それはカルテや端末、現金にも到達できる状況じゃないか?

 となると、残るはLAN同士を結ぶ閉域網部分のリスクであり、この部分が京都府保険医協会の言う「どこかで」となろうが、ここで悪さを働くためには、まず通信事業者の(この部分自粛)。
 これは、ソーシャルエンジニアリングを用いた各種機関の端末への不正アクセスや、医事ネットワークなどのLANへの侵入に比べてはるかに難易度が高い。

 大体、近年のほとんどの情報漏えい事件は、端末等から保存した媒体あるいは出力帳票などから起きている。ネットワークそのものが原因というのはあまり聞いたことが無い。
 そして前述のとおり、閉域網で暗号化されたデータとして送信する行為は、多量の紙に変換して赤の他人が搬送するよりも、はるかに安全であると思われる。

 要するに、レセプトオンラインが危険と主張するのならば、今の仕組みも同様に(あるいはそれ以上に)危険であるということだ。

 自分が情報セキュリティの現場にいて非常に強く感じることは、
 意識しているかどうかはともかく、「紙は情報媒体ではない」あるいは「紙であればセキュリティはまず大丈夫」と考える人が圧倒的に多いことだ。
 情報システムや電子媒体のセキュリティはしっかりしているのに、出力帳票(もちろん個人情報入り)の扱いはずさん、という組織は少なくない。
 医師に限らず、「紙は安全、オンラインや電子は危険」と盲目的に考えている多くの人たちが個人情報を扱っている現状に強い危惧を覚える。

 思うに、この提言に関わった方々は、レセプトオンラインや住基ネットのアーキテクチャと全く関連の無い事件を引用されているあたり、ITや情報セキュリティに詳しくないのではなかろうか?

 一般人なら「電子やオンラインは何か不安だ!」と訴えるのはまだ良かろう。
 だが医師は大切な個人情報を預かり、利用する側であることを忘れてはならない。
 素人同然の見地でセキュリティを語れば、却って医師の信用や信頼を損ないかねない。

 レセプトオンラインにセキュリティ上の問題があるかないかといえば、確実にある。
 絶対に安全だと言うつもりは毛頭無い。
 だが、的外れなセキュリティ議論をしていても意味が無い。
 そして「紙は安全、オンラインや電子は危険」と妄信することは、却ってセキュリティを低下させる結果につながりかねない。



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