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- 2007-0624 政省令の内容は要注意!
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【ウェブ魚拓】週刊国保実務 第2562号 平成19年6月18日発行(社会保険実務研究所HP)
情報提供者であるSNS会員の方の許諾を得て、その書き込みをここに転記する。
1.後期高齢者医療の住所地特例は都道府県単位とする。
2.基準収入額適用で夫(A)が後期、妻(B)が国保前期高齢者の場合、これまで収入が、A>383万円、A+B<520万円で、A・Bともに1割だったのが、これからは加入保険単位での負担区分判定になるのでAが3割となる不利益が生じる。このことについての経過措置を設ける。
3.後期保険料の応益割:応能割=50:50は全国単位での実施とする。所得割については広域連合ごとの所得水準に応じた設定となり、所得水準の格差分は普通調整交付金で調整することとなる。
4.これまで国保料を限度額まで支払ってた人は、後期に移行しても同程度まで保険料を支払ってもらう。
5.夫が後期に移行、妻が国保の場合軽減判定所得において不利になる場合があるので、経過措置を講じる。
6.後期は均等割・所得割のみで、資産割・平等割がない。夫が後期に移行し、妻が国保に残ると、残った妻1人に平等割がかかるので、負担が重くなる、これに対応する。
7.後期の特別調整交付金は、国保と同様、結核・精神等に関しての調整を行う。(収納率もあるかも?)
筆者はまだ国保実務の現物を確認していないし、会員の方も記憶を頼りに書かれたということなので、後日訂正があるかもしれないが、
もし本当だとすれば市町村国保のシステム改修に非常に厳しい内容となる。
というより、資格喪失させたものを引き続き管理する必要がある制度って…








