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- 2007-0528 SNSの名称変更と新規会員募集開始について
- 2007-0524 完成しないジグソーパズル
- 2007-0521 後期高齢者医療広域連合設立準備SNSの新規会員募集について
- 2007-0517 各広域連合の広域計画と素案
- 2007-0515 中の人達の叫びとデスマーチ
- 2007-0512 対岸の火事では(たぶん)済まされないこと
- 2007-0509 リンク集の整備
- 2007-0507 住基情報等の提供にかかる懸案事項(1)―混合世帯
- 2007-0504 RSSフィード購読のご案内
- 2007-0503 特別徴収関係資料
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さすがに今更設立準備は…、というご意見も多かったので、会員の投票により名称を「後期高齢者医療制度SNS」と変更することになった。
ご承知おきいただきたい。
また、予告どおり新規会員の募集を5月28日(月)から6月10日(日)まで行う。
以前の反省を踏まえ、インフォメーションブログを開設した。
インフォメーションブログには参加申込の手順やQAがまとめてあり、また受付後の手続きの進捗状況を確認することが可能である。是非活用していただきたい。
「後期高齢者医療制度SNS」に参加されたい方は、以下のバナーをクリック↓

急なお知らせとなるが、2月からSNSを招待制に移行しようと思う。
新規登録が原則行えず、既存会員からの招待メールがないとSNSに入会登録できない、という方式だ。
(中略)
なお、年度末の人事異動の時期には何らかの措置が必要とは認識しているが、筆者も繁忙期であるため、新規登録の復活を確約することはできない。
後期高齢者医療広域連合設立準備SNSの招待制への移行について
後期高齢者医療制度の担当者のSNSについて、原則招待制に移行するが、その代わりに人事異動救済措置を行う旨を、上記のとおりお知らせしていた次第である。
今般、ようやくその体制が整ったので、5月28日(月)から6月10日(日)の2週間限定ではあるが、新規会員の募集をすることとなった。
名目上は人事異動救済措置であるが、特に異動対象者でなくとも大丈夫である。以前に参加するかどうか迷って、結局参加できなかった方も、この機に是非申し込みされたい。
もし参加されたい方は、事前に規約に目を通していただきたい。
また混雑緩和のため、同じ団体や所属で参加希望者が複数いることがあらかじめ分かっている場合は、できるだけ代表者1人が申し込みを行い、他の方を招待するような形でお願いしたい。
手続きの詳細についてはまた後日お知らせする予定である。
千葉県については5月25日、神奈川県については5月31日までが期限だ。
詳細は以下を参照されたし↓
パブリックコメント(千葉県後期高齢者医療広域連合)
パブリックコメント(神奈川県後期高齢者医療広域連合公式サイト)
なお広域計画については、広島県が全国に先駆けて策定、公表している。
広島県後期高齢者医療広域連合広域計画
厚生労働省は、月間医療費がかさんだ場合に一定額を超えた分を健康保険が負担する高額医療制度の見直しに着手した。見直されるのは、過去12カ月間で制度適用月が3カ月を超えると患者の自己負担分をさらに少なくする割引ルール(多数該当)だ。退職や転職で加入健保が変わると、このルールは適用されない。そこで、健保を移っても継続して割引の恩恵を受けられるようにする。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/48707/
「医療費激増」の高齢者を対象に軽減方針 22年7月まで
厚生労働省は4日、平成20年4月から75歳以上を対象にスタートする「後期高齢者医療制度」に伴い、患者窓口負担率が現在の1割から3割に増える高齢者に対し、高額医療の自己負担限度額を軽減する方針を固めた。激変緩和策として20年4月から22年7月まで実施するもので、本来ならば「現役並み所得者区分」が適用される自己負担限度額を、1ランク低い「一般所得者区分」とする。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/50567/
中身については今回は割愛。おいおい取り上げます。
とりあえず、
現在の状況でさえ、平成20年4月開始は危ういと言われているのに、これ以上制度を複雑にする神経が理解できません。
新人「先輩、大変です! GW明けに届いたこの資料によると、年金保険者への通知の締め切りが、20日から11日になるようです。」
先輩「よく聞こえなかった。もう一度言ってくれたまえ」
新人「通知の締め切りが、20日から11日になるようです。」
先輩「よく聞こえなかった。もう一度言ってくれたまえ」
新人「通知の締め切りが、20日から11日になるようです。」
先輩「よく聞こえなかった。もう一度言ってくれたまえ」
新人「通知の締め切りが、20日から11日になるようです。」
先輩「以前の資料には従来どおり20日と書いてあったではないか。」
新人「最新の資料では11日です。年金保険者への到達が20日期限で、市町村からの提出は11日です。」
先輩「それはもしかして、JOBスケジュールを9日早めろということかね?」
新人「そういうことになりますかね。」
先輩「もう一度聞くが、JOBスケジュールを9日早めろということかね?」
新人「そうですね。」
先輩「もう一度聞くが、JOBスケジュールを9日早めろということかね?」
新人「そうですね。」
先輩「新人君、私は冗談は嫌いだ。」
新人「冗談なんかじゃないですよー。あと、年金保険者からの通知時期も遅れますので、徴収方法の切り替えが…」
先輩「よく聞こえなかった。もう一度言ってくれたまえ」
新人「年金保険者からの通知時期が遅れます。」
先輩「よく聞こえなかった。もう一度言ってくれたまえ」
新人「年金保険者への通知の締め切りが早まり、年金保険者からの通知時期が遅れます。事務もJOBスケジュールもグチャグチャです。」
先輩「そんな××な事を言うのはこの口か!」
新人「イタタタ…、先輩、ボクは資料を読み上げているだけですよー。」
先輩「じゃあ、平成20年度から1か月が40日になる法律案はいつ通過するのかね?」
新人「先輩、20年度じゃなく19年度からでないと間に合いません。」
先輩「ツッコむところはそこじゃないだろ!」
以上。
住基情報等の広域連合への提供について、混合世帯の結びつけの工程が完全に抜け落ちているのである。
(詳細は3月2日付通知、「システム仕様編未定稿へのQA」の問16を参照)
システムの改修や事務の変更を伴わずに、正常に広域連合に世帯の情報が提供されるためには、住基と外録(ならびに住登外)とで、採番も含めた共通の世帯番号管理方式を用いていなければならない。
そうした設計のシステムが多数派なのか少数派なのかは定かではないが、この要件に当てはまらなければ、少々厄介な話になる。
つまり確定稿のフローどおりで問題なく情報提供できる市町村は一部であり、
そうでない市町村についてはこの部分での業務の検討とシステム改修、そしてそのための関係課との調整が必要となるということだ。
具体的にいえば、
1.混合世帯の結びつけを誰が把握し、
2.どのシステムがその情報を管理し、
3.住基情報等の広域連合への提供までに、どのようにその情報を反映させるか、
ということを決定し、システム改修の要件に含めなければならない。
1については、国保や老健等、他業務のためのタスクであって、住基担当課がやるべきものかどうかは疑問である。
現行の国保や老健業務で、どこの課がその作業をやっていたか?ということがキーになるだろう。
2については、1の担当課が所管するシステムで行うのが妥当である。
住基&外録担当課が、混合世帯の把握からシステムへの入力、そしてそのためのシステム改修までやってくれれば、非常にスムーズになるが、
それは余りにも虫が良い話であるし、住登外が何のためにあるかを考えれば、現実味がない。
即ち大半のケースについては、後期高齢担当課が所管するシステムで、この住基世帯番号とこの外録(ならびに住登外)世帯番号は同一、という情報を入力し、
住基や外録等のシステムと連携を取って、世帯番号の置き換えを行ってから、広域連合に提供する必要があると思われる。
そして、混合世帯の異動時にはそうした紐付け情報のメンテナンスも必要になってくる。
もちろん、これらの問題は厚労省や広域連合が決めるべき話ではない。
市町村が、組織の実情に基づいて決定し、改修を依頼する業者に要求定義としてあげる必要がある。
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