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- 2006-1225 ポリシー調整(3)―情報の提供の可否(前編)
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人騒がせな話である。
さて、以前の記事で情報の提供に関するポリシー調整が一番の難題と述べたが、今回は具体的にこの内容について触れてみようと思う。
個人情報保護といってもそんなに難しく考えることは無く、本質は、以下の一文に集約される。
「利用目的を明示し、その目的を達成する範囲内の情報を、本人の同意を得たうえで取得し、目的に沿った利用をせねばならない」
各市町村の個人情報保護条例は細かい点は違えど、本質は皆同じはずだ。
後は例外規定―目的外の利用や本人の同意を得ていない利用が許されるケースの規定や、そうした場合や疑義がある場合に審議会を開いて可否を判断するとか、大体そういった内容だと思う。
(他に情報開示や不服申し立て、罰則規定等がある)
では、今回の後期高齢者医療制度における、広域連合への各種情報の提供は、これらの条例に照らし合わせて容認されるのであろうか?
問題となりそうな点は以下の7つである。
1.被保険者等の住基情報の提供
2.被保険者等の特別徴収にかかる各種情報の提供
3.現行老人保健医療受給者の各種届出や認定情報の提供
4.被保険者等の税情報の提供
5.情報提供にかかる電子計算機結合とオンライン接続
6.提供情報等の広域連合における委託先への二次提供
7.根拠法施行前の情報提供
まず1である。
市町村の各種住基異動情報について、広域連合に提供を行うということの可否であるが、
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」)に以下のような条文がある。
第五十四条 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
(中略)
10 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
細かい部分を省いて要約すると、転出、転入、転居、世帯変更の届出については市町村への届出を広域連合への届出とみなすということである。
法律に規定のある目的にそって情報を提供しているわけであり、市町村への届出がそのまま広域連合への届出になるわけであるから、これらについては問題ないであろう。
ただし、住基情報はこれだけではない。
例えば75歳年齢到達。これについては職権で届出を省略できる旨の厚労省の見解が出ているが、職権で行う場合は情報の利用提供について本人の同意を得ているわけではない。
これは死亡や職権消除、町名変更等、職権で行う他の異動についても全てそうである。
こうした本人の届出によらない異動にかかる住基情報の提供については、目的外提供と判断せざるを得ないであろう。
次に2。
後期高齢者医療の被保険者の保険料を年金からの天引き徴収を行うために、国保連合会等を経由して年金保険者と各種個人情報をやりとりすることの可否についてであるが、
これについては同じく高齢者医療確保法に以下の条文がある。
第百十条 介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、第百七条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
ここで、改正後の介護保険法の該当条文は割愛するが、ともあれ、特別徴収に必要な情報や通知について、連合会、指定法人、社会保険庁等を経由して年金保険者とやりとりせよと言うことが記載されてある。
情報提供について法律に明らかに明記されており、目的にそった情報の提供であるため、2については問題ないであろうと思われる。
次に3。
老人保健制度において各市町村長が行った認定内容について広域連合が行ったものとみなし、その情報を提供することの可否についてであるが、
これについては「事務のやり方は変わっているが、情報を利用する目的自体が従前と変わっているわけではない」と解釈することができる。
つまり依然として目的にそった情報の利用だということだ。
1の問題を解く鍵もここらへんにありそうである。
(続く)








