- 2008-0515 医療制度改革(追記2)―ある寄稿
- 2008-0301 医療崩壊について、行政担当者が絶対に触れないこと
- 2008-0217 後期高齢者の「かかりつけ医」が増えれば、やっぱり医療崩壊が進む、と言って見るテスト
- 2008-0215 「平成20年度診療報酬改定について」を「後期高齢者」で検索してみた。
- 2008-0205 平成20年度診療報酬改定に準拠したツールを作ってみた。
今まで懐で温めていたが、今回それを披露させていただこうと思う。
実は後期高齢者医療制度というのはいわゆる2年前からの医療制度改革の1つに過ぎない。
全容は厚生労働省HPの医療制度大綱や医療制度改革試案を見ていただければ分かる。
また当ブログでも2年前に特集記事を書いているので、こちらも参考にしていただきたい。
で、この中でマスコミに槍玉に上げられているのは短期的な施策であるが、実は医療費削減効果が大きいのは中長期的施策のほうである。
その中で特筆すべきは、病床転換(医療から介護への推進)だ。
長期入院の老人は介護へ移ることが推奨される。
これは社会的入院を解消し、慢性的な軽症状患者が急性期用のベッドを占有して、医療資源の適正な配分や医療費の高騰を防ぐというのが建前だが、社会保障全体に視野を広げると、別の裏事情も見えてくる。
そもそも医療保険だろうと介護保険だろうと、高齢者の患者が一定水準の医療と介護を必要としていることは間違いなく、
保険給付の設定に大きな誤りがなければ、いずれの保険であろうとコストの総和は変わりないはずである。
現在療養病床にいる患者を介護施設に移したうえでサービスの質を維持するためには、介護施設の医療サービス提供体制を強化する必要があり、結果的に介護保険施設が療養病床に近い形になっていく。
わざわざそんなことをしなくても、療養病床の介護面を強化して医療面を弱めた新たな施設基準を設定すれば同じことであり、コストの総和で見れば「医療ではなく介護」という絶対的な理由は無い。
だが、医療と介護に決定的な違いがある。
それは国庫負担である。
後期高齢者医療制度と介護保険で財源構成を比較すると、
社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会(第1回)で配布された資料より、後期高齢者医療における給付費の国庫負担は、定率負担と調整交付金合わせて給付費等総額の33%である。
これに対し、介護保険施設の介護給付費に係る国庫負担は、定率負担と調整交付金を足して20%に過ぎない。
つまり、国は単純に療養病床の後期高齢者を介護保険施設に追い出すだけで約4割ものお金が節約できるのである。
後期高齢者医療については、実際は定率負担と調整交付金に国保と政管健保の後期高齢者支援金にかかる国庫負担分があるので、実際に軽減される負担はもっと大きくなると予想される。
じゃあこの国が得した分を誰が新たに負担するかということだが、
都道府県は2倍近くの負担となる。(後期高齢者医療8%→介護保険17.5%)
市町村は約1.5倍の負担となる。(後期高齢者医療8%→介護保険12.5%)
実は一番負担が大きくなるのは高齢者自身の保険料で、実に2.5倍もの負担となる。(後期高齢者医療7.7%→介護保険19%、ただし第3期介護保険事業期間)
前述の医療制度大綱や医療制度改革試案を見ていただければ分かるが、国はこの「高齢者医療の負担付け替え」について都道府県にノルマを課し、強力に推し進めようとしている。
医療制度大綱には「国民的な合意を得て、公的保険給付の内容・範囲の見直し等を行う。」とあるが、果たして、こうした内容が国民のコンセンサスを得られたものかどうか。
一方でマスコミは「おたくのところで保険料のミスはありませんでしたか?」とか馬鹿馬鹿しい取材ばかりで、こういう本質的な議論や内容には全く興味が無いらしい。
やれやれである。
○ 過去の医療制度改革特集記事はこちら
仕事に出かけようとした矢先、怪獣2号の様子がおかしいと女房殿から連絡が入った。
「熱が38℃以上あるよ」
「3か月の赤ん坊だから熱ぐらい出すだろ」
「吐いたよ」
「3か月の赤ん坊だから体調悪いときには吐くだろ」
「2時間ぐらいに4回吐いてて、3回目以降は胃液なんだけど」
「ふむ…」
ネットで調べたところ、「乳児で頻回の嘔吐や胃液を吐くような嘔吐がある場合はすぐに医療機関に受診せよ」との記述がある。
どの程度の緊急性か判断が付かないが、とりあえず付近の総合病院救急外来に連れて行くことにした。
が、
6時間待ちでしかも小児科の当直はいないとのこと。
「小児科医がいないなら受診しても余り意味無いな」と、別の休日診療所に連絡をとるも、やはり当直の小児科医はいない。
「小児科医を探しているなら都道府県の救急医療情報システムをあたってみては」と休日診療所で言われたので、
言われたとおりに電話をかけてみたが、何十回かけても話し中でつながらない。
なるほど、これが医療崩壊というやつか。
「電話が混みあっていますので、そのままお待ちください」のアナウンスの代わりに音声広告でも流せば税収の足しになるな、と不謹慎なことを考える余裕があるあたり父親として失格なのかもしれないが、
ともあれ、打つ手が無くなった。
一応、広域内で一番大きな市であるが、こんな有様である。
奈良大淀病院の一件以来、とかく医療崩壊という言葉が引き合いに出されるが、
別に日本国民が病気になりやすくなったわけではないし、医者の総数が劇的に減ったわけではない。
変わったのは、医療行政と国民の医療に関する考え方である。
とりわけ縮小傾向の老人医療に比べ、近年の各自治体の乳児や子供への医療助成の充実は目を見張るものがある。
実はこうした福祉医療施策自体が医療を崩壊させているのではなかろうか。
特に問題なのは、乳幼児の医療費を無料にするという制度だ。
実際のところ、救急外来の6時間待ちに並ぶ、あるいは救急車を利用する小児患者のどれだけが、本当に命に関わるものなのだろう。
自分が子供だった三十年前は、土日や夜間は医者がいないのが当たり前。そういうときに重い病気になれば、民間療法等でしのぎ、次の平日に医者に見てもらうのが普通であった。
それで誰も不満を言うものはいなかったし、少なくとも自分の周囲で(交通事故や水難で死んだ同級生はいたが)土日に病院にかかれなかったために子供が死んだという話は聞かなかった。
今や、夜間診療の選定療養の自己負担に対し、乳児医療が使えないことを抗議する親が大勢いる時代である。
福祉施策は良かれ悪しかれ人の意識を大きく変えてしまう。
三つ子の魂百までというが、幼い頃「無料だから」と、取るにならない病気でも救急外来に押しかけていた子供は、その行為を当然のものとして育っていき、医療資源はますます枯渇するだろう。
乳児や子供の死亡率は年々低くなっているが、それは明らかに医学の進歩によるものであり、福祉医療による早期治療の寄与は微々たるものだ。
医療費を無料にするのが少子化対策というトンデモ論はどこから出てきたか分からないが、少なくとも「医療費が無料だからもう1人」と考える人はいない。
そうした類の話をするならば、産科医療や妊産婦健診を保険診療にする方が「様々な面」で有益である。
思うに乳児医療なんぞ、入院のみで良い。外来もせいぜい3歳までだ。
本当の意味で「福祉医療」を充実させたいのであれば、必要な患者に必要なだけ、適切に医療資源が配分されるような仕組み(例えば、トリアージ的なもの)を考えるべきではなかろうか。
夜間救急がコンビニ化しているのは、核家族化や少子化で子供を看病するシーンが減り、どの程度であれば医療機関に受診させるべきかが分からない親(自分もその1人となろうが)が増えていることも一因である。医師法との兼ね合いが難しいが、「救急度」を判断できる情報を幅広く提供することが今後必要になるだろう。
ただ単に金をばら撒く年齢層を増やしていくのは思考停止もいいところ。愚策中の愚策である。
腹が立つのはこうした愚策を自分の市が行っており、それを推し進める議員に(以下自粛)
で、冒頭の怪獣2号がその後どうなったかという話であるが、
小康状態になったため、「救急車を」という親族を押しとどめ、結局医者にはかからなかった。
翌日、かかりつけの小児科に受診したら、便秘と診断され、綿棒浣腸で完治した。
そんなものである。
※ ウェブログポリシーにも記載しているが、記事の内容は一国民、一市民としての筆者の私的な意見であり、公人としての見解を示すものではないので悪しからず。
後期高齢者の「かかりつけ医」は診療所、または無医地区の病院で、必要な研修を受けた常勤医師がなることができ、患者の同意を取りつけて初めてその後期高齢者の「かかりつけ医」となる。
で、この「かかりつけ医」がメインで受け取ることになる「後期高齢者診療料」(600点=6,000円)はいわゆる「包括」の診療報酬算定である。
「後期高齢者定額パック」とでも言おうか。
急性憎悪時の550点以上という非常に限られたもの以外は、血を抜いて検査をするのも、レントゲンやエコーを取るのも、包帯を巻くのも全て6,000円の中に含まれている。
つまり自前で手厚い医療行為を行なえば行なうほど損をする仕組みだ。
大して手がかからない患者であれば、この600点の中に納まるかもしれないが、ちょっとした医療行為をすれば600点など簡単に超えてしまう。
医療機関にとってみれば、これでは全く割に合わない。
ところが、患者はかかりつけ医以外への受診を制限されていない。
一時期、かかりつけ医制度は患者の大きなアクセス制限を生むとの声があがったが、少なくとも現段階でアクセス制限がなされるような要素は見当たらない。
そればかりか、診療計画の中には他の医療機関への受診計画の策定も含まれている。
要するに「自分では何もやるな」ということなのだろう。
「かかりつけ医」は急性憎悪時の緊急処置を除き、自分では何も行なわない。
高価な検査機器や診断機器は持たず、全て他の診療所や病院へアウトソーシングを行なう。
主な業務は後期高齢者の話を聞き、診療計画を立て、他の医療機関との受診調整を行なうこと。
つまり「かかりつけ医」の正体は「医療版ケアマネ」である。
(都市部では、こうした調整を仲立ちするビジネスが成立するかもしれない)
また、厚生労働省は「診療内容が74歳以下と75歳以上で根本的に変わるものではない」と言っているが、現実に74歳以下の患者が75歳になれば、診療報酬は出来高から包括になる。
74歳まで自前の検査機器を用いていたのに、75歳で保険証が変わった途端、「1キロ離れた○○診療所で検査を受けてください」というわけにはいかないだろう。
「患者の同意を取りつけない」という手法で出来高報酬を継続することはできようが、「鈴木さんは先生のところで検査したのに、佐藤さんは外で検査を受けろといわれた」みたいな話が広まれば非常にやりにくい。
だから、後期高齢者の「かかりつけ医」を選択すれば、恐らくそれ専門でやるしかない。
鈴木さんの「かかりつけ医」は○○医師で、隣の佐藤さんの「かかりつけ医」は△△医師で、という状態は考えにくく、ある地区の老人の「かかりつけ医」は皆○○医師、という住み分けが行なわれるだろう。
600点の投資に対する重複頻回受診の抑制効果がどれだけあるかは未知数だが、後期高齢者専門の「かかりつけ医」が一定数増えたところで、1か月あたりの点数総量規制が課されることは十分想定される。
まあ7:1にしろ、療養病床にしろ、進んでハシゴを登ったものは、後で痛い目を見るのが常である。
危惧すべきは、この「医療版ケアマネ」が新たな国家資格として新規に医療従事者が増動員されるのであれば良いが、そうではない。
今まで検査や処置を行なってきた診療所の医師が、自らは医療資源を生み出さず計画調整を行なうだけの「老人医療ケアマネ」に転職していくのである。
その分だけ単純に医療資源が枯渇する可能性が高い。
「かかりつけ医」が今まで自分たちが提供してきた医療以上に医療抑制に貢献すれば話は別であるが、これは考えにくいことである。
その他にも医療訴訟については、かかりつけ医とそれ以外の医師との責任が不明瞭になるだろう。
レセプトの審査については、どこも「かかりつけ医」と「後期高齢者医療被保険者」のDBを公には管理しないため、今までどおりのアナログで非効率な点検に多くの人的資源が投入され、保険料高騰の一因となる。
悲観的かもしれないが、「かかりつけ医」制度の導入で良くなることは余り無い、むしろ医療崩壊が促進されそうな予感がする。
○ 医科点数表
A100 一般病棟入院基本料
注4 注1から注3までの規定にかかわらず、特定患者(高齢者医療確保法の規定による療養の給付を受ける者(以下「後期高齢者」という。)である患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。以下この表において同じ。)に該当するもの(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、後期高齢者特定入院基本料として928点を算定する。ただし、特別入院基本料を算定する患者については790点を算定する。
注5 注4に規定する後期高齢者特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のう労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
A105 専門病院入院基本料
A106 障害者施設等入院基本料
注3 当該病棟に入院している特定患者については、注1及び注2の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注4に規定する後期高齢者特定入院基本料の例により算定する。
A238 退院調整加算
イ 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料又は後期高齢者特定入院基本料を算定している患者が退院した場合
100点
A239 後期高齢者外来患者緊急入院診療加算
(入院初日) 500点
別の保険医療機関(診療所に限る。)において区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定している患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者外来患者緊急入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A240 後期高齢者総合評価加算
(入院中1回) 50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、入院中の後期高齢者である患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者総合評価加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、当該患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な評価を行った場合に、入院中1回に限り、所定点数に加算する。
A241 後期高齢者退院調整加算
(退院時1回)100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の後期高齢者である患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、後期高齢者退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
B014 後期高齢者退院時薬剤情報提供料
100点
注 保険医療機関が、後期高齢者である患者の入院時に、当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した場合に、退院の日1回に限り算定する。
B015 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料
180点
注 栄養管理計画に基づき栄養管理が実施されている後期高齢者であって、低栄養状態にある患者の退院に際して、管理栄養士が患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での栄養・食事管理について指導及び情報提供を行った場合に、退院の日1回に限り算定する。
B016 後期高齢者診療料
600点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、後期高齢者の心身の特性を踏まえ、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする後期高齢者に対して、患者の同意を得て診療計画を定期的に策定し、計画的な医学管理の下に、栄養、安静、運動又は日常生活に関する指導その他療養上必要な指導及び診療(以下この表において「後期高齢者診療」という。)を行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。ただし、当該患者について区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月又は当該患者が退院した日の属する月(同一月に入院日及び退院日がある月を除く。)においては算定しない。
注2 後期高齢者診療を受けている患者に対して行った第1部医学管理等(区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B017に掲げる後期高齢者外来継続指導料及び区分番号B018に掲げる後期高齢者終末期相談支援料を除く。)、第3部検査(第5節に規定する薬剤料及び第6節に規定する特定保険医療材料料を除く。)、第4部画像診断(第4節に規定する薬剤料及び第5節に規定する特定保険医療材料料を除く。)及び第9部処置(第2節に規定する処置医療機器等加算、第3節に規定する薬剤料及び第4節に規定する特定保険医療材料料を除く。)の費用は、後期高齢者診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。
注3 第2部在宅医療(区分番号C000に掲げる往診料を除く。)を算定している場合については、算定しない。
B017 後期高齢者外来継続指導料
200点
注 区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定している患者が、他の保険医療機関に入院した場合であって、当該患者が退院後再び継続して区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定する保険医療機関において診療を行ったときに、退院後の最初の診療日に算定する。
B018 後期高齢者終末期相談支援料
200点
注 保険医療機関の保険医が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
C005―1―2 居住系施設入居者等訪問看護・指導料(1日につき)
注7 保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと保険医療機関の保険医が判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得て、保険医療機関の保険医と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、後期高齢者終末期相談支援加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に200点を加算する。
○ 歯科点数表
B011-4 後期高齢者退院時薬剤情報提供料
100点
注 保険医療機関が、後期高齢者である患者の入院時に、当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した場合に、退院の日1回に限り算定する。
B016 後期高齢者終末期相談支援料
200点
注 保険医療機関の保険医である歯科医師が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと保険医療機関の保険医が判断した後期高齢者である患者に対して、患者の同意を得て、保険医療機関の保険医及び看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
C001-2 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料
180点
注1 在宅療養支援歯科診療所に属する保険医である歯科医師が、在宅等(社会福祉施設等を含む。)において療養を行っている通院困難な後期高齢者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者の歯科疾患の状況及び口腔機能の評価の結果等を踏まえ、歯科疾患及び口腔機能の管理計画を作成し、当該患者又はその家族等に対して文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料は、別に算定できない。
3 主治の歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が、歯周疾患に罹患している患者であって歯科疾患の管理を行っているもの(区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している患者を除く。)に対して機械的歯面清掃を行った場合は、月1回に限り所定点数に60点を加算する。ただし、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を算定した日又は当該加算を算定した翌月は、算定しない。
○ 調剤点数表
18 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料
35点
注1 後期高齢者である患者について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関し必要な指導を行うこと。
ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
注2 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、所定点数に22点を加算する。
注3 薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数を加算する。
イ処方に変更が行われた場合
20点
ロ処方に変更が行われなかった場合
10点
注4 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない
19 後期高齢者終末期相談支援料
200点
注 保険薬局の保険薬剤師が、一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと保険医療機関の保険医が判断した後期高齢者である患者(在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに限る。)に対して、患者の同意を得て、保険医療機関の保険医及び看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
だいたい主だったところは、こんなもの。
しかし、「リビングウィル200点」が助産師、歯科や調剤でもOKというのはいかがなものか。
目玉の「かかりつけ医600点」の話は次回にしようと思う。
新たな5分ルールの導入に悩む医療機関はさぞかし多いことだろう。
「問診時間なんか誰も確認しようが無いから全部5分以上ということにしてしまえばよい」と密かに思われている方もいるかもしれないが、
J-SOX法も施行され、医師もコンプライアンスから無縁ではない。
そんな悩めるドクター達のために専用ツールを作ってみた。
その名も問診くんである。
クリックで「問診くん(体験版)」を表示
まず特徴的なのは、どのレセコン上でも問題なく動作する汎用性の高さと、非常に分かりやすいインターフェースである。

一番上の「問診開始!」のボタンを押すと300秒のカウントダウンが始まり、ゼロになると診療報酬算定が可能になる旨のメッセージが表示される親切設計だ。

実際、体感で正確に5分を計測するのは難しい。
5分以上の問診をしているのに、「5分経ってないのに金を取った!」とクレームを付けられるケースも今後出てくるだろう。
このディスプレイを患者にも見えるようにしておけば、そういったトラブルを未然に防ぐことが可能だ。
それだけではない。
厚生労働省は「5分以上」という時間だけで制約するのではなく、実施すべき内容を明確化するなど、十分な時間をかけなければ算定できないような工夫を図る、と言及している。
個々の問診がその基準を満たしているかどうかの判断は難しいが、それを視覚で訴えるような仕組みがあると非常に分かりやすい。
そこで、「問診くん」では実施すべき問診の内容を5つのステージに分け、1つ実行する都度、チェックを入れることができるようにした。
チェックが全て埋まれば、厚生労働省の告示に準拠した問診であったことが、専門知識が無い患者にも一目見て分かる仕組みだ。

問診の結果、5分に少し足らなかったり、話すことがなくなってしまった場合でも大丈夫。
「スーパーサポート」ボタンを押せば、なんと話すべき問診内容を表示してくれるので、ドクターは単にそれを読み上げるだけで良い。

このスーパーサポート、体験版ではサンプルの5つのメッセージしか入っていないが、製品版ではTPOに合わせて65535個のメッセージが用意される予定である。
エコノミープランではこのボタンは1日3回しか使えないが、エクセレントVIPプランを選択すれば回数無制限で使用することが出来る。
最大の欠点は、このカンペメッセージが患者に見えてしまうということだが、
これについては後のヴァージョンにて改良したい思っている。
驚くべきことにこのツール、ありとあらゆるレセプトコンピューターとの連携が可能である(エクセレントVIPプランのみ)。
契約時に付いてくるサポート申込ハガキにレセプトコンピューターの種類やヴァージョン情報等を記載して送付すると、個々のレセプトコンピューターに対応した連携マニュアルが送られてくる。
「問診くん」のチェックボックスが全て埋まり、5分経過のメッセージが表示されたときは、おもむろにその連携マニュアルを取り出し、その内容に従ってレセコンを操作すれば、自動的に「外来管理加算」が算定できる仕組みだ。
となると、あとは気になるのはセキュリティであるが、その点も心配は無い。
「問診くん」は某掲示板でもおなじみ、最新のフュージャネイザン・アーキテクチャを用いたSG(セキュリティガード)を実装している。
貴方の信用のために、是非SG(セキュリティガード)を実装した「問診くん」を併用していただきたい。
さて、気になるお値段の方だが、
β版ということもあって、エコノミープラン1ライセンス、破格の「うな丼1杯」で提供したい。
エクセレントVIPプランについては直接お問い合わせいただきたい。
申込方法は、右下のメールフォームから「ワッフルワッフル」と書き込んでいただければOKである。
** 2月6日追記 **
こんなふざけた内容であるにも関わらず、お二人ものブロガーの方にこの記事をご紹介いただいた。この場を借りてお礼申し上げたい。
懇切丁寧な5分間診療(Dr.Poohの日記)
がいらいかんりかさん って(いじかちょうなまいにち)
なお今回の記事は、元ネタである「外来管理加算への問診5分ルール導入」の中身には全く触れていないが、リンク先のお二人のブログに詳細な説明があるため、是非そちらをご覧いただきたい。